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判断基準
* 複数種類の事業を組み合わせて実施する場合(多機能型)に係る指定の主なポイント (事業ごとに指定) 事業者の指定は、障害福祉サービス事業の種類ごとに行うことを原則とし、複数の事業を一体的 に組み合わせて行う場合(多機能型)であっても、事業者の指定は、事業の種類ごとに行う。 (多機能型の対象事業) (1) 指定障害福祉サービス事業者の場合 生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援による組み合わせを対象 (2) 指定障害者支援施設の場合 施設入所支援を除く施設障害福祉サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援)による組み合わせを対象※ ※ 特定旧法受給者については、就労継続支援も対象となる。 (一体的な運営の判断基準) 同一の管理者が事業所の管理を行うことの他、事業所の管理運営の方法が次のとおり。 ① 利用申込みに係る調整、職員に対する技術指導等が一体的であること ② 事務所間で相互支援の体制があること ③ 事業の目的や運営方針、営業日?営業時間、利用料等の運営規程が一本化されていること ④ 職員の勤務体制、勤務内容等の管理方法が一元的であること ⑤ 人事、給与?福利厚生、勤務条件等に関する職員の管理方法が一元的であること ⑥ 事務所間の会計管理が一本化されていること → 「障害者の雇用?就労促進のための関係行政機関会議(18.04.26)」において提示済 → このため、事業の追加については、事業の変更ではなく、当該事業の追加指定が必要 (多機能型として満たすべき指定基準〔案〕) (1) 利用定員(規模)に関する特例 〔要件1〕 実施する複数種類の事業の利用定員〔規模〕の合計が20人以上であること。 ※ 過疎、離島地域等において、将来的にも利用者を確保することが困難な場合には、都道府県知事の判断により、 合計の数を10人以上とすることが可能。 〔要件2〕 実施する複数種類の事業ごとに定める利用定員〔最小利用定員〕以上であること。 ※ 生活介護及び自立訓練並びに就労移行支援についてはそれぞれ6人以上、就労継続支援については、10以上 (2) 従業者の員数等に関する特例 ① 直接サービスを提供する従業者 多機能型として実施する事業の利用者の数の合計が20人未満である場合に限り、実施する事業の種 類ごとに、利用者の数に応じて配置すべき従業者に係る常勤の規定は課さず、多機能型としての事業 所に従事する従業者のうち一人以上を常勤とすることで、その他の従業者については兼務することが可 能とすること。 ② サービス管理責任者 多機能型としての事業所全体で、実施する事業の利用者の数の合計に応じて配置 一 利用者の数の合計が60人以下 1人以上 二 利用者の数の合計が61人以上 1人+60を超えて40又はその端数を増すごとに1人を加えた数以 上 (3) 設備の特例 サービス提供に支障のない範囲内において兼用することが可能とすること。 (報酬算定時において適用する定員規模) 多機能型として複数種類の事業を行う事業所に適用する報酬単価については、実施する複数種類の事業の合計の利用定員〔規模〕とすること。 同一の場所で複数種類の事業を実施する場合の取扱い ○ 同一の場所で複数の種類の事業を実施する場合は、一体的な運営が可能であることから、原則、多機能型と 同様に取り扱う。 (1)要件 ① 人員配置???サービス管理責任者は、事業の種類にかかわらず兼務が可能。 ② 設備???事業ごとに求められる設備については、サービス提供に支障のない範囲で兼用が可能。 (2)報酬算定時の定員規模の取扱い ? 複数種類の事業を合わせた総定員により報酬単価を算定。 ○ ただし、現に複数の指定施設を同一敷地内に実施している場合については、新体系への移行後も、それぞれ の施設ごとに運営が完全に独立しているときは、経過措置として、それぞれ独立した指定として取り扱う。 ? 判断基準???日中?夜間を通じ、サービス提供が完全に独立し、管理者も相互に異なる。なお、現に食堂等 の設備を複数施設が共有している場合は、その範囲で、引き続き設備の兼用が可能。 〈複数の事務所を一体的に管理運営する場合〉 ○ 事業者の指定は、障害福祉サービス事業を行う事業所ごとに行うことを原則とするが、中心となる本体施設と
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