学校給食用牛乳供給事業実施要綱.docVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
学校給食用牛乳供給事業実施要綱

学校給食用牛乳供給事業実施要綱 平成15年10月 1日付け15農畜機第  48号  一部改正 平成16年 4月 1日付け16農畜機第 127号 一部改正 平成17年 4月 1日付け16農畜機第5523号 一部改正 平成18年 3月30日付け17農畜機第4847号 一部改正 平成19年 4月 1日付け18農畜機第4827号 一部改正 平成20年 3月31日付け19農畜機第5064号 一部改正 平成21年 3月31日付け20農畜機第5000号 一部改正 平成22年 4月23日付け21農畜機第5301号 一部改正 平成23年 4月 1日付け22農畜機第4608号 一部改正 平成24年 4月 1日付け23農畜機第4618号 第1 趣旨 我が国では、学校給食用牛乳供給対策要綱(昭和39年8月31日付け文体給第265号、39畜A第5421号文部農林両事務次官通知。以下「対策要綱」という。)及び学校給食用牛乳供給対策要領(平成15年9月30日付け15生畜第2865号農林水産省生産局長通知。以下「対策要領」という。)に基づき、安全で品質の高い国内産の牛乳を学校給食用に年間継続して計画的かつ効率的に供給する取組を推進しているが、効率的な供給が難しい地域があることから、今後とも取組を継続する必要がある。 さらに、近年の牛乳?乳製品の需要の変化を踏まえ、学校給食における発酵乳等の供給を推進するとともに、牛乳の集団飲用の更なる拡大に向けて、学校給食以外での牛乳利用を推進する必要がある。 このため、独立行政法人農畜産業振興機構(以下?機構?という。)は、学校給食用牛乳等の安定的な供給、消費量の維持?拡大及び就学前幼児の牛乳飲用習慣定着化を推進する事業に対し、独立行政法人農畜産業振興機構法(平成14年法律第126号)第10条第2号の規定に基づき、補助することとし、もって酪農の健全な発達並びに生徒、児童及び幼児の体位、体力の向上に資するものとする。 この事業の補助金の交付に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する施行令(昭和30年政令第255号)に定めるほか、この要綱の定めるところによる。 第2 事業実施主体 この事業の事業実施主体は、平成24年度畜産業振興事業等に係る公募要領(平成24年2月6日付け23農畜機第4468号)に基づき定めた者とする。 第3 事業の内容 この事業の内容は、次に掲げるものとする。なお、補助対象経費及び補助率等は、別表に掲げるところによる。 この事業は、当該年度の都道府県平均供給計画日数が、平成14年度の当該都道府県平均供給日数の95%以上である都道府県を対象として実施するものとする。 また、対策要領第2に定めるところによらないで学校給食用牛乳の供給価格及び供給事業者を決定する学校の設置者を対象として実施することができないものとする。ただし、4の事業の対象となる学校の設置者については、この限りでない。 1 供給円滑化推進事業 事業実施主体は、学校給食用牛乳の供給の実態、効率的供給のための課題等についての共通の認識等を醸成し、地域の特性を踏まえた供給の効率化を推進するため、2、3の(1)及び(2)並びに4の事業の実施に当たっては、都道府県知事の指導?助言の下に、生乳生産者の代表、乳業者の代表、都道府県学校給食会、保護者の代表及び給食の栄養に係る有識者の代表、都道府県教育委員会等で構成する学校給食用牛乳推進協議会を必ず開催し、事業実施計画の策定、事業評価、課題等の検討及び調査等を実施するものとする。 また、事業実施主体は、就学前幼児の牛乳飲用習慣定着化を推進するため、3の(3)の事業の実施に当たっては、学校給食用牛乳推進協議会と連携の下、生乳生産者の代表、乳業者の代表、児童福祉法第三十五条の規定に基づき設置された保育所及び学校教育法第四条の規定に基づき設置された幼稚園(以下「保育所等」という。)の代表等で構成する保育所等飲用拡大推進会議を必ず開催し、事業実施計画の策定、事業評価、保育所等における牛乳の集団飲用拡大の推進に関する課題の検討及び調査等を実施するものとする。 2 学校給食用牛乳安定需要確保対策事業 (1)学校給食用牛乳の安定的な需要を確保し、かつ、保護者負担額の軽減を図るために、学校給食用牛乳の供給において、不利な供給条件に基づく掛り増しとなる経費相当額の一部(以下「補助額」という。)について、供給数量に応じて供給事業者(都道府県知事が認める場合にあっては、対策要領第4の3の機関)に交付するものとする。 (2)200㏄当たりの補助額は、対策要領第2の1の区域ごとに次の式により定めるものとする。 補助額 = 供給価格―基準価格 注1 供給価格

文档评论(0)

daoqqzhuan3 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档