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指定短期入所生活介護に関する疑義回答(word-富山県
平成17年10月 報酬改定に係る疑義回答(短期入所生活介護関係)
<9月8日修正>
<1.ショートステイの食費の取扱いについて> (9月7日 国 Q&Aにより修正)
<新規追加>
Q1:食費の設定は、朝食、昼食、夕食に分けて設定すべきか。
食費は、利用者と施設の契約により設定するものであり、朝食、昼食、夕食に分けて設定することも可能である。
特にショートステイについては、入所の期間も短いことから、1食ごとに分けて設定することが望ましい。
<県担当者補足>
?利用者との契約により、1日単位での設定?徴収を否定するものではありません。
<新規追加>
Q2:上記のように3食に分けて設定した場合の補足給付はどのようになるのか。
第4段階以上の方について、1食ごとの食費の設定をする場合には、第1~第3段階の方についても、1食毎の食費の設定になるものと考える。
その際の補足給付の取扱いについては、
利用者が負担する1日の食費額の合計額が、「負担限度額」に達するまでは、補足給付は行われず、「負担限度額」を超える額について補足給付が行われる。
具体的には、朝 400円 昼 450円 夜 530円(計1,380円)した場合に、
第3段階(負担限度額 650円)の方の退所日について、
例① 朝食のみ400円の場合は、補足給付なし。
(費用額 400円 = 利用者負担額 < 負担限度額)
例② 朝食と昼食の場合(計850円)の場合は、補足給付は、200円となる。
(費用額 850円- 利用者負担650円(負担限度額)= 200円)
<県担当者補足>
?食費を負担段階毎に分けて、設定(規定)する必要はないということだと思われます。
?1食毎に食費を設定する場合、補足給付は、様々な金額が出てくることになります。
注意してください。(別紙:計算例) <内容を大幅に修正しました。ご確認ください。>
Q3:ショートステイの食費の設定について、第1~3段階についても、1食ごとの設定は可能か。
A:食費の設定は、1食単位でも1日単位でも差し支えないが、1食単位が望ましい。
負担限度額は日額での設定であり、食事単位の設定は行わない。
補足給付の計算は、Q2を参照してください。
Q4:第1~第3段階のショートステイ利用者について、利用者の希望、心身の状況の変化等により、その日の食事がすべてキャンセルされた場合についても、利用者負担額を徴してよいか。また、この場合について、補足給付も請求できると考えてよいか。
A:あらかじめ連絡することで食事をキャンセルすることは可能であると考えられるが、利用者の責に帰する場合(又は、帰さない場合)に徴収するかどうかは、社会通念に照らして判断いただければよい。利用者との契約の中で運用されるものである。
????????????????????????????????????????
<県担当者の補足(内容を大幅に修正しました。)>
(1)想定される食費の設定例
① 食事単位で費用徴収
朝300円、昼430円、夜650円 (計 1,380円)
※ 但し、第1段階から第3段階の方の1日あたりの徴収額は、負担限度額認定証に
記載の金額を超えない額とする。
(補足給付(日額)は、食べた分に応じた費用が基礎となる。)
② 食事数で設定:1食:650円、2食:1,100円、3食:1,380円
③ 1日単位で設定
(2)留意点
※1 1,380円以上の設定も可能であるが、補足給付の費用単価の上限は1,380円となる。
※2 8月30日に示した想定例のような、第1~3段階で日額、第4段階以上で食事単位という設定は、誤りとなります。
※3 全く食べない場合(弁当等の持ち込みである場合)は、食費をとることはできない。
(当然に、補足給付も請求できない。但し、栄養士配置加算は徴収できる。)
※4 突然の食事キャンセルについては、契約により食費を徴収するかどうかについて定めること。(心身の状況等の悪化によるものは、食費を徴しないことが望ましいが、補助食品等で補う場合もあるので、一概には言えない。)
(別 紙) 1食ごとに食費を設定した場合の「補足給付される額」の計算例 (Q2の金額設定の場合)
第1段階 3食 朝?昼 昼?夕 朝のみ 夕のみ 昼のみ 朝?夕 朝 食 400 400 400 400 昼 食 450 450 450 450 夕 食 530 530 530 530 食費合計
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