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発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る 児島県林材.doc
発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る
事業者認定実施要領
一般社団法人
鹿児島県林材協会連合会
平成25年4月1日公表
第一 目的
本実施要領は、一般社団法人鹿児島県林材協会連合会(以下?林材連?という。)が平成25年4月1日に制定した「発電利用に供する木質バイオマスの証明に関する自主行動規範」で規定する「発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定実施要領」(以下「実施要領」という。)の内容を定めるものである。
第二 本実施要領に基づく認定の対象
林野庁が平成24年6月18日に公表した「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」に示された森林?林業?木材産業関係団体の認定を得て事業者が行う証明方法により、発電利用に供する木質バイオマスの証明を行おうとする林業?木材業者等は、本実施要領に基づく認定を受けなければならない。
第三 発電利用に関する木質バイオマスの証明に係る事業者認定申請書の提出と審査
本実施要領に基づく認定を受けようとする林業?木材業者等は、別記1で定める「発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定申請書」を林材連へ提出しなけばならない。
2 申請料?検査料については、林材連会員は1万円とし、林材連会員以外は2万円とする。
第四 審査及びその結果の通知
林材連は、本実施要領に基づく事業者の認定のための審査委員会を設け、認可の可否を決定する。(審査の結果、認定を受けた事業体を以下「認定事業者」という。)
審査委員会の設置については、別途設ける。
林材連は審査結果を申請者に通知するものとする。
第五 事業者の認定要件
認定要件は、次のとおりとし、各要件をすべて満たさなければならない。
(分別管理)
間伐材等由来の木質バイオマス又は一般木質バイオマスであることが証明された木質バイオマスとそれ以外の木質バイオマスを分別して保管することが可能な場所を有していること。
入出荷、加工、保管の各段階において間伐材等由来の木質バイオマス又は一般木質バイオマスであることが証明された木質バイオマスとそれ以外の木質バイオマスが混在しないよう分別管理の方法が定められていること。
(帳票管理)
間伐材等由来の木質バイオマス又は一般木質バイオマスの入出荷及び在庫に関する情報が管理簿等により把握できること。
関係書類(証明書を含む)を5年間管理すること。
(責任者の選任)
本取組の責任者が1名以上選任されていること。
第六 事業者認定書の交付及び公表
1 林材連は認定事業者に対して、別記2で定める「発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定書」を交付するとともに、認定事業者として登録し、その名称、代表者名、住所、団体認定番号、認定年月日をホ-ムペ-ジ等に公表するものとする。
事業者認定書の有効期間は認定の日から3年以内とする。
第七 証明書の発行
1 認定事業者は、間伐材等由来の木質バイオマス又は一般木質バイオマスの出荷に当たって、証明書を作成し出荷先へ引き渡すものとする。
2 証明書の様式は、別記3で定める「間伐材等由来の木質バイオマス又は一般木質バイオマス証明書」、又は既存の納品書等に別記3と同様の事項を追加記載することで証明書に代えることができるものとする。
第八 取扱実績報告及び公表
1 認定事業者は、別記4で定める「間伐材等由来の木質バイオマス又は一般木質バイオマスであることが証明された木材の取扱い実績報告書」により、証明材の取扱等にかかる前年度分の実績を毎年5月末までに、林材連へ報告する。
2 林材連は、認定事業者からの報告を取りまとめ、その概要を公表する。
3 認定書交付後、記載事項に変更が生じた場合には、別記2-1で定める?事業者認定書記載事項変更届?を提出する。
第九 立ち入り検査
林材連は、必要に応じて認定事業者に間伐材等由来の木質バイオマス又は一般木質バイオマスよる取扱いが適正であるか否かを検査することができるものとし、認定事業者は、林材連から検査を行う旨通知を受けた場合は必要な情報を提供するなど当連合会に協力しなければならない。
第十 認定事業者の取り消し
1 林材連は、認定事業者が次のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができるものとする
証明書の記載事項に虚偽があったとき。
認定会員から認定の取消申請があったとき。
③ 第八で定める報告が期限内に実施されなかったとき。
2 当連合会は、認定を取り消したときは、別記7で定める「発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る認定事業者の認定取消通知書」を当該認定事業者に送付するものとする。
第十一 発電利用に供す
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