ⅰ 重要な会計方針.pdf

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ⅰ 重要な会計方針

Ⅰ 重要な会計方針 平成22年3月30日に「「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」」が改訂 されておりますが、改訂後の「「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」」のう ち、第80の規定については当事業年度より適用しております。 また、当事業年度より、一部改訂された「「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準 注解」に関するQ&A(平成22年4月 総務省行政管理局 財務省主計局 日本公認会計士協会)」 を適用しております。 1.運営費交付金収益の計上基準 費用進行基準を採用しております。 当法人の業務運営が中期計画、年度計画等で一定の業務と運営費交付金の対応が明らかにされ ている業務達成基準、また、中期計画・年度計画等で業務の実施と運営費交付金財源が期間的に対 応している期間進行基準のいずれにも当てはまらないためであります。 2.減価償却の会計処理方法 (1)有形固定資産 定額法を採用しております。 なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。 建物 2年~50年 構築物 2年~60年 機械装置 2年~17年 医療用器械備品 2年~ 8年 工具器具備品 2年~15年 また、特定の償却資産(独立行政法人会計基準第86)の減価償却相当額については、損益 外減価償却累計額として資本剰余金から控除して表示しております。 (2)無形固定資産 定額法を採用しております。 3.賞与に係る引当金及び見積額の計上基準 職員の賞与については運営費交付金により財源措置がなされるため、賞与に係る引当金は計上し ておりません。 なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外賞与増加見積額は、会計基準第87に基 づき計算された賞与に係る毎事業年度の増加額を計上しております。 4.退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準 職員の退職手当については運営費交付金により財源措置がなされるため、退職給付に係る引当金 は計上しておりません。 なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は、会計基準第88 に基づき計算された退職給付債務に係る毎事業年度の増加額を計上しております。 5.たな卸資産の評価基準及び評価方法 貯蔵品 先入先出法による低価法 未成受託研究支出金 個別法による低価法 6.外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処 理しております。 7.行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法 (1)国又は地方公共団体財産の無償又は減額された使用料による賃借取引の機会費用の計算方 法 受託研究の予算で取得し、国へ返還した固定資産のうち、無償使用することを国から承 認された固定資産の機会費用は、無償使用承認時の残存価額を新たな取得原価とみなし、 法令による中古資産耐用年数の簡便法により算出した年数で償却した金額を計上しており ます。 (2)政府出資等の機会費用の計算に使用した利率 10年利付国債の平成22年3月末利回りを参考に 1.395%で計算しております。 8.リース取引の処理方法 リース料総額が 3,000 千円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引 に係る方法に準じた会計処理によっております。 リース料総額が 3,000 千円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取 引に係る方法に準じた会計処理によっております。 9. 消費税等の処理方

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