岡山市道路位置指定指導要綱(平成18年4月1日改正施行).docVIP

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  • 2016-05-31 发布于天津
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岡山市道路位置指定指導要綱(平成18年4月1日改正施行).doc

岡山市道路位置指定指導要綱(平成18年4月1日改正施行).doc

岡山市道路位置指定指導要綱 平成18年4月1日 岡山市都市整備局建築指導課 岡山市道路位置指定指導要綱 第1章 総則 (目 的) 第1条 この要綱は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第1項第5号の規定に基づき、道路の位置の指定(変更?廃止を含む。)を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。 (適用範囲) 第2条 この要綱の適用範囲は、法第42条第1項第5号の規定に基づき、位置の指定を受けようとする道路及びその道路に接する敷地とする。 第2章 技術基準 (設 計) 第3条 道路の位置の指定の技術基準は、この章に掲げるもののほか、都市計画法(昭和43年法律第100号)第33条による開発許可の基準に適合すること。 (接続道路) 第4条 道路は、両端を既存道路(法第42条に規定する道路)に接続しなければならない。ただし、次の各号の1に該当し、土地の利用に支障がないと認めた場合はこの限りではない。 ア 延長(既存の幅員6メートル未満の袋路状道路に接続する道路にあっては、当該袋路状道路が他の道路に接続するまでの部分の延長を含む。)が35メートル以下の場合。(図1) イ 終端が公園、広場、その他これらに類するもので、自動車の転回に支障がないものに接続している場合。 ウ 延長が35メートルを超える場合で、終端及び区間35メートル以内ごとに基準(昭和45年1

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