確定優良住宅地等予定地のための譲渡に関する認定に係る-国土交通省.docVIP

確定優良住宅地等予定地のための譲渡に関する認定に係る-国土交通省.doc

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確定優良住宅地等予定地のための譲渡に関する認定に係る-国土交通省

確定優良住宅地等予定地のための譲渡に関する認定に係る審査基準 第一 認定事務の内容について  1 租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第31条の2第3項又は第62条の3第5項に規定する確定優良住宅地等予定地のための土地等の譲渡に該当するためには、法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号。以下「規則」という。)第13条の3第9項第1号若しくは第2号又は第21条の19第10項第1号若しくは第2号に掲げる書類として、国土交通大臣の認定した認定書類の写しを土地等の買取りをする者から交付を受けて、確定申告書に添付することを次の(1)又は(2)の場合の要件とする。この場合において、「土地等の買取りをする者」には、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第3項に規定する施行者及び同法第25条第1項に規定する組合員である個人又は法人のほか、これらになることが確実と認められる者も含むものとする。 (1)当該土地等の譲渡が、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第14条第1項に規定する許可を要しない場合で、かつ、同法第27条の4第1項(同法第27条の7第1項において準用する場合を含む。)に規定する届出を要しない場合  (2)当該土地等の譲渡が、法第31条の2第2項第12号若しくは第14号又は第62条の3第4項第12号若しくは第14号に掲げる土地等の譲渡のうち、一団の宅地の造成又は住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を土地区画整理法による土地区画整理事業として行う場合 2 国土交通大臣の認定する事項(以下「認定事項」という。)は次のとおりとする。 (1)事業の実施可能性 土地等の買取りをする者の資力、信用、過去の事業実績等からみて当該土地等の買取りをする者の行う一団の宅地の造成、住宅建設の用に供される一団の宅地の造成又は一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設が完成すると認められること。 (2)事業の適格可能性    (1)の一団の宅地の造成、住宅建設の用に供される一団の宅地の造成又は一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設が次表に掲げる要件を具備した法第31条の2第2項第12号又は第62条の3第4項第12号の一団の宅地の造成、第31条の2第2項第13号若しくは第14号又は第62条の3第4項第13号若しくは第14号の住宅建設の用に供される一団の宅地の造成又は第31条の2第2項第15号又は第62条の3第4項第15号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設に該当することとなると見込まれること。 区     分 該  当  要  件 根 拠 条 項 一団の宅地の造成 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項に定める許可(以下「開発許可」という。)を受けて行われる場合 1 当該一団の宅地の面積が1,000平方メートル(都市計画法第7条第1項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない同法第4条第2項に規定する都市計画区域内の当該一団の宅地の面積にあっては3,000平方メートル、同法第7条第1項の市街化調整区域と定められた区域内の当該一団の宅地の面積にあっては5ヘクタール)以上のものであること。 2 当該一団の宅地の造成が開発許可を受けて行われ、かつ、当該開発許可の内容に適合して行われると認められるものであること。 3 当該宅地の造成が行われる区域内において都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の用に供される土地が確保されていること、又は当該造成に係る一団の土地の面積のうちに同法第4条第14項に規定する公共施設の用に供される土地の面積の占める割合が30%以上であること。 法第31条の2第2項第12号、第62条の3第4項第12号 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)(以下「令」という。)第20条の2第16項、第38条の4第25項 規則第13条の3第7項、第21条の19第8項 土地区画整理法第4条第1項、第14条第1項又は第3項、第51条の2第1項に規定する認可(以下「土地区画整理事業施行等認可」という。)を受けて行われる場合 1 当該一団の宅地の面積が1,000平方メートル(都市計画法第7条第1項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない同法第4条第2項に規定する都市計画区域内の当該一団の宅地の面積にあっては3,000平方メートル、同法第7条第1項の市街化調整区域と定められた区域内の当該一団の宅地の面積にあっては5ヘクタール)以上のものであること。 2 当該一団の宅地の造成が、認可を受けて行われ、かつ、認可の内容に適合して行われると認められるものであること。 法第31条の2第2項第12号、第62条の3第4項第12号 令第20条の2第16

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