給与規程-nishi.docVIP

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  • 2017-03-26 发布于天津
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給与規程-nishi.doc

  (一部の従業員に固定残業手当を支給する場合の規程例) 株式会社 ○○○○ 平成  年 月 日 制定施行 賃 金 規 程 総 則 (目 的) この規程は株式会社○○○○の就業規則本則(以下「規則」という)第○○条に基づき、従業員の賃金に関する基準およびその処理を定めたものである。 (適用範囲) この規程は、すべての従業員に適用する。ただし、パートタイマー等就業形態が特殊な勤務に従事する者について、その者に適用する特別の定めをした場合は、その定めによる。 (賃金体系) 従業員の賃金体系は次のとおりとする。 2.会社は能力成果主義の賃金を維持するため、前項の賃金体系を変更し、または諸手当の項目を新たに追加することがある。 月 例 賃 金 (日割計算) 賃金計算期間の途中で次の各号の1に該当したときは、その月の賃金を日割で計算する。 入社または退職したとき 休職または復職したとき 出勤停止を命じたとき 2.日割計算とは、諸手当を含めたすべての賃金に、その賃金計算期間内の労働日数をその賃金計算期間の出勤すべき日数で除した率を乗じて算出する。 (欠勤等控除) ノーワーク?ノーペイの原則により、欠勤?遅刻?早退?私用外出等の不就業については、その1日または1時間につき次の基準により計算した額を減額します。ただし、遅刻?早退について天候および交通機関の遅延等やむを得ない事由があると会社が認めたときはこの限りではない。 欠勤控除額 基準内賃金÷当該賃金計算期間中の出勤すべき日数×欠勤日数 遅刻?早退?私用外出控除額 基準内賃金÷1ヶ月平均労働時間数×遅刻?早退?私用外出時間 (賃金の締切日および支払日) 賃金は毎月末日をもって締め切り、翌月20日に支払う。ただし、支払当日が金融機関の休日に当たるときは、直前の金融機関営業日に支払う。ただし、契約社員、嘱託従業員またはパートタイマーとして雇用された者について別段の定めをしたときはその定めによる。 (支払方法) 賃金は、全額通貨で直接従業員にその内訳を示して支払う。ただし、本人の同意を得て会社の指定する銀行の、本人名義の預金口座への振込みによることができる。 (賃金の控除) 次の事項については支払いのときに控除する。 雇用保険料、健康保険料、厚生年金保険料および介護保険料 源泉所得税 その他法令に定められたもの 従業員代表と書面により協定したもの (初任給) 新規学卒者の初任給は、社内における賃金序列および地域?業界の相場などを考慮の上決定する。 2.中途採用者の初任給は、社内における賃金序列および本人の技能、経験、年齢その他の条件を考慮して決定する。 (基本給) 基本給は各人の能力?成果を次の項目によって考課査定し会社が決定する。 業務知識、創意工夫など各人の能力向上の結果、発揮された行動 仕事の早さ、正確さ、およびコスト削減努力 2.基本給は日給月給制とし、労働条件通知書により本人に通知する。 (役職手当) 役職手当は、職務上の地位、責任および特殊性に応じて、月額で次の通り支給する。管理監督者は早出?残業?休日労働手当の支給対象外でありため、役職手当は当該時間外?休日労働手当の代替措置として支給する側面を有する。また、管理監督者に支給する役職手当には○○時間分の深夜割増を含むものとする。 役職名 課長 次長 部長 月額 50,000円 ~ 70,000円 70,000円 ~ 100,000円 100,000円 ~ 150,000円 (通勤手当)  通勤手当は、片道通勤距離2km以上で公共交通機関を利用する者について次の通り月額で支給する。ただし月額上限額20,000円とする。 公共交通機関の利用者 最も合理的で経済的な経路とし、通勤定期券相当額を支給する。 マイカー通勤者  会社がマイカー通勤を認めた者に限り、会社が契約した月極駐車場を利用するものとし、通勤手当の支給はしない。 (所定時間外労働手当) 会社の命令により、1日実働7時間を超えて勤務をしたとき、もしくは1週40時間を越えて勤務したときに、以下の計算式により計算した所定時間外労働手当を支給する。 1日7時間を超え8時間までの所定時間外労働について1時間当たり次の計算式で計算した額 基準内賃金÷1ヶ月平均所定労働時間数×1ヶ月の所定時間外労働時間 1日8時間の法定労働時間を越えた労働時間もしくは1週40時間を超えた労働時間について1時間当たり次の計算式で計算した額 基準内賃金÷1ヶ月平均所定労働時間数×1.25×1ヶ月の所定時間外労働時間数 2.所定時間外労働を行うときは事前に所定の手続きを行い会社の承認を得なければならない。 3.会社が管理職として処遇する従業員、または機密の事務を扱う従業員には所定労働時間外手当を

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