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第10章 労使関係管理 D班 今西?日高?石井?川辺?天野?大谷 労使関係の制度的枠組み 労働組合とは何か? 労働者が自らの仕事や暮らしの質や条件を維持?改善する ことを目的として自主的に組織した民主的な団体である なぜ労働者は労働組合を結成するのか? →単独で企業と渡りあうのは不可能   個人での交渉よりも多くの成果 使用者は労働組合の活動?交渉を拒否できない →労働組合法で禁じられている 労働組合の組織形態 産業別労働組合????同一産業に属す労働者 職種別労働組合????同一職種に属す労働者 合同労組 ????????特定の地域の労働者 企業別労働組合????企業を単位 →企業別労働組合が日本では主流 企業別組合は企業在籍役員がほとんどである 企業別組合の特徴 組合財政の独立 →経営側から経理面で財政面での援助を受けない しかし、 →チェック?オフ、組合事務所、掲示板の供与、  会社施設、備品の使用、といった便宜供与が行われている 日本の8割以上の企業が②を採用。 また、②には組合員を正規従業員に限定する「逆締め付け条項」がある。 ◎ショップ制 →「企業に雇用されること」と「組合に加入すること」の関係を示したもの。組合への「入り口」を規定するもの。 ①オープン?ショップ??? 「企業に雇用されること」と「組合に加入すること」が無関係。 ②ユニオン?ショップ??? 「企業に雇用されること」を維持するには「組合に加入すること」が必要。 ③クローズド?ショップ??? 「企業に雇用されること」に「組合に加入すること」が必要。 ◎組合員の範囲 ???役職や職能資格によって決められている。組合からの「出口」を規定している。 ◇経営側の立場にある人の組合加入は禁止。 ◇「課長相当の職能資格」を目安に範囲を規定。 一定の職位や資格に昇進?昇格することで、企業別組合から離脱していく。 ◎組織率の低下とその対応 要因①:企業内未組織層の増大 ◆非正規従業員の増大???「逆締め付け条項」による。 ◆正規従業員に占める非組合員の拡大???「使用者の利益を代表しない管理職?専門職」の増加による。 ◇「使用者の利益を代表しない管理職?専門職」の組織化 対応①:組織範囲の拡大 要因②:企業グループ内人事異動 ◆出向者の扱い???所属は出向元だが、出向先で管理職になり非組合員扱いにされる。 ◆転籍先に労働組合がない???企業規模による組織率の差。関連企業を含まない。 対応②:企業グループへの組合拡大 ◇準企業内労働市場をカバー???企業グループレベルの連合会や協議会 →統一労働協約の締結、労働条件の統一。 集団的労使における交渉形態 団体交渉 労使交渉の最も重要な制度 団体交渉権  憲法第28条で保障 不当労働行為???正当な理由なく団体交渉を拒否すること   労働組合法第7条で禁止 労働三権 団体交渉権,団結権、争議権 労働組合と使用者の関係 労働組合 交渉事項を拡大しようとする 使用者 (経営者) 実際に???賃金→労働時間→雇用、人事の順に取り上げが多い 経営権、人事権にこだわり、限定 交渉事項は拡大、経営の専決事項は縮小 労働協約 団体交渉 労働協約 団体交渉の結果を文書化    労働条件に影響 労働協約の規範的効力 労働協約の一般的拘束力   個別企業の使用者         企業別組合によって行われる   ●労使協議制 →人事制度?設備投資?事業計画など協議によって調整可能な内容を協議する 団体交渉???争議 労使協議???協議 ●労働者と使用者の関係 戦前 使用者から労働者へ一方的に労働条件を与える 戦後 使用者と労働者が双方的な関係に 労働組合のない企業にも労使関係は存在する ?親睦型従業員組織  レクリエーションなどの親睦活動を行う ?発現型従業員組織  労働条件を経営側と話し合う 個別的労使関係の拡大 従来の労使関係???集団的労使関係 →人事部門と労働組合との関係 近年の労使関係???個別的労使関係 →上司と部下との関係 背景に「企業内人事の規制緩和」がある 企業内人事の規制緩和 近年、人事部門の役割は縮小している →自己責任に基づく市場原理を導入する動き 例)自己申告制度?年俸制 賃金や雇用の決定において‥ ?従業員の利益は「集団」的→「個別」化 しかし個別化にもデメリットが存在する 個別的労使紛争 原因???上司が部下の能力を過小評価するetc 処理する方法は? 1.企業内に紛争処理機関を作る →企業内にあることで問題を表に出しにくい 2. 企業外に専門機関を作る →現在、国の地方労働局が役割を担っている * * * * * * * *

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