医療安全管理のための指針-南相馬市.docVIP

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医療安全管理のための指針-南相馬市

医療安全管理のための指針 (平成19年5月1日 制作) (平成25年5月1日 改訂) (平成26年8月1日 改訂)       (平成27年7月1日 改訂) 南相馬市立総合病院 目    次 Ⅰ 総則 1 医療安全管理指針の目的                         2 2 医療安全に関する基本姿勢                        2 3 用語の定義                               2 Ⅱ 医療安全管理のための組織および体制 1 医療安全管理室の設置                          3  2 医療安全対策委員会の設置                        3 Ⅲ 医療事故等の報告体制                           4 Ⅳ 医療安全管理のための指針?マニュアルの整備                5 Ⅴ 医療安全管理のための研修                         6 Ⅵ 事故発生時の対応                             6 Ⅶ 患者からの相談への対応                          6 Ⅷ その他                                  7 南相馬市立総合病院 医療安全管理指針 平成25年5月1日第2回改訂 Ⅰ 総則                           平成26年8月1日第3回改訂                                 平成27年7月1日第4回改訂 1 目的    この指針は、医療事故の予防?再発防止対策及び発生時の適切な対応など南相馬市立総合病院(以下「本院」という)における医療安全体制を確立し、適切かつ安全で質の高い医療サービスの提供を図ることを目的とする。 2 安全管理に関する基本的な考え方(医療安全に関する基本姿勢) 本院の医療安全活動においては、医療事故を起こした個人の責任を追及するのではなく、医療事故を発生させた安全管理システムの不備や不十分な点に注目し、その根本原因を究明し、これを改善していくことを主眼とする。 また、患者に信頼される医療サービスの提供と医療の質の向上を求めていくことを本院の医療安全の基本姿勢としながら、医療安全活動の必要性、重要性を全部署及び全職員に周知徹底し、院内共通の課題として積極的な取り組みを行う。 3 用語の定義    本指針で使用する主な用語の定義は、以下のとおりとする。 (1)ヒヤリハット(インシデント) 実際には患者に実施されなかったが、危うく事故が発生しそうになった事実を意味する。実施されそうになった問題とは、マニュアル以外(エラー)や医薬品や医療器具の不具合等、通常と異なる状態でのサービス提供の可能性を指す。 ※ 患者影響レベル0.1.2.3a (2)医療事故(アクシデント) サービス提供の過程において予期しなかった悪い結果(患者の死亡、生命の危険?病状の悪化等身体的被害及び苦痛、不安などの精神的被害等)が生じたことを医療事故といい、過失が存在するものと過失が存在しない不可抗力によるものの両方が含まれる。 また、過失とは、医療の過程で生じる有害結果の発生が人為的に回避することが可能な場合をいう。 ※ 患者影響レベル3b以上をアクシデントとする。 (3)医療過誤 医療過誤とは、医療の過程において医療従事者が当然払うべき業務上の注意義務を怠り、これによって患者に傷害を及ぼした場合をいう。 医療が人間の手において行われる以上ある確率で過失が発生するのは避けられないが、結果として生じた医療過誤に対して医療従事者は業務上の注意義務を怠ったことについて責任を問われることになる。 (4)患者影響レベル     当院において、患者への影響の大きさに応じて医療事故のレベルを以下のように分類する。 レベル0:患者には実施されなかったが、仮に実施したとすれば、何らかの被害が予測される場合 レベル1:間違ったことを実施したが、患者に影響が生じなかった場合 レベル2:事故により、患者に何らかの影響を与えた可能性があり、観察強化または検査の必要性が生じた場合 レベル3a:事故により、患者に変化が生じ、治療、処置が必要となった場合(消毒、湿布、皮膚の縫合、鎮痛剤の投与など) レベル3b:事故により、濃厚な処置や治療を要した場合(バイタルサインの高度変化、人口呼吸器の装着、手術、入院日数の延長、外来患者の入院、骨折など) レベル4:事故によ

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