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* 第6回目 2016/5/31 * 2016/5/31 第6回目 13人事労務管理論A 人事労務管理論A09人事労務管理論A 2014/5/27 第6回目 * 人事労務管理論A09人事労務管理論A 2014/5/27 第6回目 * * 2016/5/31 第6回目 人事労務管理論A 人事労務管理論A09人事労務管理論A 2014/5/27 第6回目 * 人事労務管理論A09人事労務管理論A 2014/5/27 第6回目 * * 2016/5/31 第6回目 人事労務管理論A * 2016/5/31 第6回目 人事労務管理論A 人事労務管理論A09人事労務管理論A 2014/5/27 第6回目 * 人事労務管理論A09人事労務管理論A 2014/5/27 第6回目 * 人事労務管理論A09人事労務管理論A 2014/5/27 第6回目 * 人事労務管理論A09人事労務管理論A 2014/5/27 第6回目 * 人事労務管理論A09人事労務管理論A 2014/5/27 第6回目 * 人事労務管理論A09人事労務管理論A 2014/5/27 第6回目 * 本日のPW:35re4 労働法 労務管理の発展史 1 ---テイラー?システム 2016年5月31日 人事労務管理論A(第6回) LT1022教室 労働法とは何か 自由放任は強者が有利に 弱者を法律で保護 →  労働法 「労働法」という名の法律はない  労働法とは:労働に関わる法律の総称 * 日本の労働法 基本は憲法(第25、27、28条)  労働?生存?福祉等を国民の権利として規定 労働三法   労働基準法  → 労働組合法  → 労働関係調整法 →  * 主要な労働法 * 労働法と人事労務の実際  労働法の目的は労働者保護にある  具体的には、採用と働かせ方の社会的規制 人事労務管理の前提条件  それ故に、本来は、労働法遵守を前提とした効率的な「働かせ方」のための人事労務管理が必要!! * 1つの事例として:派遣法の場合 戦後、ずっと派遣は禁止されていた! 派遣法成立以前は労働者派遣は禁止!!  職業安定法第44条:労働者供給事業の禁止 何故?  戦前の「口入れ屋」「周旋屋」などの人身売買的人材斡旋 → * 派遣労働の規制緩和 1985年派遣法( ) 「専門的知識?技術?経験」に限定して承認 ネガティブ?リスト方式 1996年の法改正 ネガティブ?リスト方式:原則自由 例外禁止 * 労働ビッグバン(規制緩和)の経過  年 月 内 容 1985年6月 労働者派遣法の成立 1987年9月 労基法改正(変形労働時間制拡大、フレックスタイム制、専門業務型最長労働制) 1993年6月 労基法改正(1年単位の変形労働時間制、週40時間労働制) 1996年6月 労働者派遣法改正(対象業務16から26業務に拡大) 1997年6月 労基法改正(女子保護規定の撤廃、専門裁量制の対象業務拡大) 1998年9月 労基法改正(企画業務型裁量制、1年単位の変形労働時間制要件緩和、有期雇用期間の上限を3年へ) 1999年6月 労働者派遣法改正(原則自由化ネガティブリスト方式へ) 2003年6月 労基法改正(企画業務型裁量制の要件緩和) 派遣法改正(製造業派遣解禁、3年ルールへ) 2006年12月 労働政策審議会、ホワイトカラー?エグゼンプション制度導入を答申 * ブラック企業!! 「働かせ方」の最低ルール ルールの枠内で「働かせる」 人事労務はルール遵守が前提 解決のために 企業自らの自覚的な取組: ルール違反の摘発と是正勧告: ルールを守らせる社会的な運動: * ルール破りが続出;労働基準法違反 賃金未払い、雇用差別、サービス残業、 ところが! まとめてみれば 「管理」とは   「思い通り」にならないもの(労働者)への働きかけ 経営「環境」(労働市場、労使関係、労働法etc)は  「思い通り」にならないものだが、本来は、それを前提に企業経営すべきなのに、強者の論理が横行 人事労務管理は  「環境」が変わると働きかけのやり方も変化 変化の歴史をアメリカを事例に考察 それを通して人事労務の理論を知る * ここから労務管理の発展史 テイラー以前の「働き方」「働かせ方」 内部請負制 Internal or inside Contract System    → に大きく依存した生産システム の絶大な力 作業に関わる一切が労働者の側に 19世紀後半のアメリカ産業界の問題  AFLと組織的怠業   ①   ② 経営者たちの対応 能率増進運動   ASME(アメリカ機械技師協会)の「能率増進運動」 具体的には  タウンの分益制(1886)、ハルシーの割増制(1891)   = テイラーによる批判と願

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