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施工業者のみなさまへ
平成23年 9月 1日
施工業者のみなさまへ
加 須 市
公共工事の品質確保について
公共工事の品質確保は、施工技術者の管理能力と下請を含めた管理体制に負うところが大きく、国においても平成13年に「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」、平成17年に「公共工事の品質確保の促進に関する法律」を施行するなど、その対応の徹底が求められています。
このような中、加須市が発注する公共工事の品質確保を図るため注意点を列挙します。
1 発注者側の技術者等の配置
(1)監督職員の配置
工事期間中、現場条件や工事内容等の確認を行い、その状況に即した適切な指
示を行うため監督職員を定めます。
監督職員は、工事毎に定め請負者に通知します。
(2)検査職員の配置
工事が完成した際には、契約目的物が契約図書と相違なく竣工しているかを検査
するため、検査職員を定めます。
加須市の検査職員は、原則として管理契約課検査担当の職員の中から工事毎に
定めます。
2 請負者側の技術者等の配置
(1)現場代理人の配置
① 現場代理人と主任技術者は、工事毎に必ず定めてください。
② 請負者との直接的かつ「恒常的な雇用関係」のある者を選んでください。
③ 「恒常的な雇用関係」とは、入札の申込みのあった日以前に3カ月以上の雇用
関係があることをいいます。(以下同じです。)
④ 現場代理人は、現場に常駐してください。常駐とは、特別な理由がない限り現場
にいて、発注者との連絡に支障をきたさないようすることです。
なお、現場代理人は他の工事の現場代理人等と原則兼務することはできまん。
(一定の条件を満たす場合には、現場代理人及び現場責任者の常駐規定の緩和
措置あり)
(2)主任技術者(又は監理技術者)の配置
① 工事毎に主任技術者を定めてください。なお、当該現場の現場代理人と兼任す
ることができます。
主任技術者(又は監理技術者)は、請負者との直接的かつ恒常的な雇用関係
のある者を選んでください。
③ 下請負業者がいる場合、下請負業者も主任技術者を配置してください。
④ 請負金額が2,500万円以上の工事は、専任の主任技術者(元請負業者の主任
技術者)を配置してください。
下請負金額が3,000万円以上の工事は、専任の主任技術者(下請負業者の主
任技術者)を配置してください。
下請負金額が合計して3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上の
工事は、主任技術者にかえて、監理技術者資格証の交付を受けた専任の監理技
術者を配置してください。
⑦ 請負金額にかかわらず、監理技術者の配置を求める場合があります。
⑧ 監理技術者は、常に監理技術者資格証と監理技術者講習終了証を携帯してく
ださい。
⑨ 専任とは、他の工事現場の主任技術者又は監理技術者との兼任を認めないこ
とを意味し、専任の主任技術者又は専任の監理技術者は、常時継続的に当該建
設工事現場に置かれていることをいいます。
(3)専門技術者の配置
専門技術者とは、土木一式工事や建築一式工事を施工する場合で、一式工事内
に含まれる専門の建設工事を施工する場合、その建設業の許可を持っている業者
と下請契約をせず自ら施工しようとする場合は、専門技術者を工事現場に配置して
ください。
なお、資格の要件は主任技術者と同じです。
(4)配置(予定)技術者等の変更
配置(予定)技術者等は、死亡、病休、退職等の極めて特別な理由がある場合を
除き変更できません。
3 施行体制台帳等の整備
① 次に掲げる工事は施工体制台帳の写しを監督職員に提出してください。
ⅰ) 請負代金額が3,000万円以上の工事
ⅱ) 特記仕様書で提出を求めている工事
ⅲ) 監督職員が指示した場合
② ニ次以下の下請業者についても契約金額が記載された契約書(または注文請
書)の写しを添付してください。
③ 施工体制台帳に添付する書類は次のとおりです。
ⅰ) 施工体系図(同じ内容のものを工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲示し
てください)
ⅱ) 発注者との契約書の写し
ⅲ) 下請負人との契約書の写し(すべての下請負人)
ⅳ) 監理技術者資格証と監理技術者講習終了証の写し、又は主任技術者の資格
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