使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイ.docVIP

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使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイ.doc

使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法) フロン類回収業者登録申請書作成の手引き 平成16年12月 秋  田  県 (回収手引き-1) 1 登録基準について  フロン類回収業の登録を受けるには、次の登録基準に適合していることが必要です。 フロン類回収業者の登録基準 ①申請に係る事業所ごとに、フロン類回収設備が使用できること。 ②フロン類回収設備の種類が、回収しようとするフロン類の種類に対応するものであること。 ③申請者が欠格要件に該当しないこと。(詳細は欠格要件一覧表を参照してください)  ※ 登録基準の詳細については、管轄する保健所にお尋ねください。 欠格要件一覧表 1 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 2 ?使用済自動車の再資源化等に関する法律 ?特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律 ?廃棄物の処理及び清掃に関する法律 又はこれらの法律に基づく処分に違反して、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 3 使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下「法」という)第58条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者 4 フロン類回収業者で法人であるものが法第58条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にそのフロン類回収業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの 5 第58条第1項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者 6 フロン類回収業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が1から5までのいずれかに該当するもの 7 法人でその役員※1のうちに1から5までのいずれかに該当する者のあるもの ※1 役員とは 業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含みます。 (回収手引き-2) 2 フロン類回収業の登録について  使用済自動車のフロン類の回収を業として行おうとする事業者は、その業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市にあっては市長)の登録を受けなければなりません。 秋田県内(秋田市を除く)でフロン類の回収を行う事業所の所在地がある場合は、秋田県知事の登録を受けなければなりません。 秋田市内にフロン類の回収を行う事業所の所在地がある場合は、秋田市長の登録を受けなければなりません。 秋田市内と秋田県内(秋田市を除く)の両方にフロン類の回収を行う事業所の所在地がある場合は、秋田市長と秋田県知事の両方の登録を受けなければなりません。 3 登録の申請先について  秋田県知事の登録を受けようとする事業者は、次の窓口に申請してください。 フロン類の回収を行う事業所の所在地を管轄する保健所に申請してください。 複数のフロン類の回収を行う事業所がある場合は、本店所在地又は住所(主たる事務所)の管轄する保健所に申請してください。  ※ 各市町村別の管轄保健所については、「登録申請先一覧」を参考にしてください。 (参考)  秋田市長の登録を受けようとする事業者は、下記に相談してください。   秋田市環境部廃棄物対策課    〒011-0904     秋田市寺内字蛭根三丁目24番3号    TEL.018-866-2943 (回収手引き-3) 登録申請先一覧 秋田県の保健所は、地域振興局福祉環境部内にあります。 事業所がある市町村 管 轄 保 健 所 電話番号 大館市、鹿角市、小坂町 大館保健所  環境指導課 環境?食品衛生班 〒018-5601  大館市十二所字平内新田237-1 0186-52-3953 北秋田市、上小阿仁村 北秋田保健所  環境指導課 環境?食品衛生班 〒018-3331  北秋田市鷹巣字東中岱76-1 0186-62-1165 能代市、三種町、八峰町 能代保健所  環境指導課 環境?食品衛生班 〒016-0815  能代市御指南町1-10 0185-52-4331 男鹿市、潟上市、五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村 秋田中央保健所  環境指導課 環境?食品衛生班 〒018-1402  潟上市昭和乱橋字古開172-1 018-855-5173 由利本荘市、にかほ市 本荘保健所  環境指導課 環境?食品衛生班 〒01

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