測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行に伴.docVIP

測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行に伴.doc

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測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行に伴.doc

平成15年12月9日 民二3641 測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱い 〔要旨〕 測量法及び水路業務法の一部を改正する法律(平成13年法律第53号)が平成14年4月1日から施行されたことに伴い、基本三角点等(不動産登記事務取扱手続準則25条2項)の公共座標値を用いて地積測量図を作製する場合の取扱い(申請人への協力依頼、調査処理上の留意点、登記所備付地図等への記入処理等)を定めた実施細目が発せられた。 (通知) 測量法及び水路業務法の一部を改正する法律(平成13年法律第53号)の施行に伴う公共座標に関する不動産登記事務の取扱い等については、平成14年8月1日付け当課上席補佐官事務連絡の別添「改正測量法の施行に伴う登記事務処理上の実施細目(案)」により運用しているところですが、今般、その内容の一部を変更することとしましたので、改めて「測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務処理実施細目」として通知します。 測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務処理実施細目 第1  測量法及び水路業務法の一部を改正する法律(平成13年法律第53号、以下「改正法」という)が平成14年4月1日から施行されたことに伴い、基本三角点等(不動産登記事務取扱手続準則(昭和52年9月3日付け民三第4473号通達、以下「準則」という)第25条第2項の基本三角点等をいう、以下同じ)の公共座標値を用いて地積測量図を作製する場含の取扱いについては、原則として、次のとおりとする。 1 (1) 基本三角点等の成果の管理者又は国土地理院(以下「管理者等」という)が改正法による改正後の測量法(昭和24年法律第188号)第11条第3項の世界測地系(以下「世界測地系」という)による基本三角点等の座標値を新成果として公開している場合には、申請人又はその代理人(以下「申請人等」という)に対し、当該基本三角点等の座標値に基づいて測量するよう協力を求めるものとする。 (2 (3) 管理者等が旧測地系による基本三角点等の座標値を成果として公開している場合において、当該座標値に基づいて測量するとき((2)の場合を除く)は、申請人等に対し、国土地理院が作成した座標蛮換プログラムTKY2JGD(以下「TKY2JGD」という)を用いて、筆界点又は与点である基本三角点等の座標値の座標変換を行うよう協力を求めるものとする。 2 地積測量図への測地系等の記載の協力依頼  申請人等に対し、地積測量図の適宜の箇所に、次に掲げる表記をするよう協力を求めるものとする。 (1) 与点の基本三角点等の座標値が旧測地系である場合には、「旧測地系」である旨の表記 (2) 与点の基本三角点等の座標値が世界測地系である場合には、「世界測地系」である旨の表記 (3) 筆界点の座標値が「TKY2JGD」を用いて座標変換された世界測地系である場合には、「世界測地系」である旨の表記、変換パラメータ?バージョンの表記(例えば「世界測地系(Par Ver.2.0.6)」等を併記する。また、与点については、旧測地系の座標値と世界測地系の座標値を併記する。) 第2 調査処理上の留意点 1 地積測量図への補記 (1) 第1の2の地積測量図への記載の協力が得られない場合において、申請人等からの聴取の結果に基づき、又は申請書に添付された調査書等の記載内容から第1の2の(1)から(3)までに規定する場合のいずれかに該当することを確認することができるときは、登記官は、地積測量図に当該事項を補記するものとする。 (2) 第1の2の地積測量図への配載の協力が得られない場合において、申請人等からの聴取の結果に基づき、又は調査書等の記載内容によっても第1の2の(1)から(3TKY2JGD」を用いて世界測地系に変換した際に生じる誤差については、変換誤差がないものとみなして取り扱って差し支えない。したがって、旧測地系から世界測地系に移行しても、土地の相対的位置関係、各筆界点間の距離及び地積に影響を与えないものとして取り扱うことになる。 (2) 筆界点の位置誤差の判定方法について  公共座標値を用いて作製され、提出された地積測量図(以下「提出測量図」という)における筆界点の位置誤差については、登記所に備え付けられている地積測量図(隣接土地の地積測量図を含む、以下「備付測量図」という)及び測量により得られた筆界点座標値を登記所において保管している地図(以下「数値地図」といい、備付測量図と併せて「数値地図等」という)の筆界点を基準として、提出測量図上の筆界点と数値地図等上の筆界点とは同一の与点から測量されたものとみなして、次のアからウまでに掲げる方法によっ

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