- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
法1(教官弥生真生)作成者野中舞子.doc
法1 (教官:弥生真生) 作成者:野中舞子
*プリントを持っていることを前提としてシケプリを作ってしまいました。ので、参照プリントを持ってない場合はいってください?貸します。
1、法1のための予備知識。
○日本においての法律とは?
ⅰ、憲法
ⅱ、法律;狭い意味での“法律”は憲法と違って国会で成立させる。 cf,いわゆる六法とは? →憲法、民法、刑法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法 ⅲ、政令;内閣が作る
ⅳ、省令、府令;各省庁レベルの組織が作る。
このように大きく分けて四段階あり、どこで成立するかで異なる。
法律内でも細かい規定をⅲ、ⅳで定めるようにして(委任)、施行、実施をし やすくしたりする。
○条文とは?
条;第何か条かを最初から明記
項;官報には載っていない。改行して一字下げるとかわる。
号;漢数字で明記
柱書;号の前に書いてある。
また、同じ項内に複数の文があるとき
本文+但書き
前段、中段、後段;「但シ」で始まる文が出てこない。
第一文、第二文???;四つ以上文がある場合。 わかりやすいので最近よく使われる
ex, 授業で配ったプリントから。
商法
第二百八十条ノ二 会社ノ成立後株式ヲ発行スル場合ニ???取締役会之ヲ
決ス但シ本法ニ別段ノ???此ノ限リニ在ラズ
一 新株ノ種類及数 (↑網かけ部は柱書き、囲われているのが但書き)
二 新株発行価額及払込期日
(↑これらが号の目印) (略)
□株主以外ノ者ニ対シ???決議アルコトヲ要ス/此ノ場合ニ於テハ取締
役ハ???開示スルコトヲ要ス
(改行し、一字下がっているので“株主以外ノ”からが第二項。また、/は 文がここで切れることを示しています。つまり/より前が前段 第一文 、
後が後段(第二文))
○解釈論法について
「犬を連れて入ってはいけない」という条例を例に???。
⑴、文理解釈;その後の文言?国語的意味に従った解釈を行うこと。 →そのまま。犬を連れて入ってはいけない。
⑵、拡張解釈;文言の範囲内で通常より広く解釈すること。意味を広げれば 含まれるものを含んでしまうなど →犬がだめならイヌ科の動物は全部だめだろう。
⑶、縮小解釈;文言の範囲内で通常より狭く解釈すること。 →犬は危険だから入っちゃだめ。なら小型犬は○
⑷、反対解釈;文言の概念には含まれないものには適用しないと解釈するこ と。「Aをしてはいけない」→「AをしなければOKex.労働法、独占禁止法、消費者保護法など。
○裁判所の判断基準?参考
?制定法;憲法などの法律
?慣習法;国内の慣行、前例をもとに。(判例) cf,アメリカ、イギリス →判例や先例重視。民法や商法がない ドイツ、フランス、日本→制定法重視。(民法、商法の存在) 判例も参考にする。
*判例主義国は状況にあわせて変化していく傾向があり、新しい問題に対する
判断を裁判所が対応できるが、予想外の件も多い。
一方、制定法主義国は新しい件にも予想内のことが多いが、それ以外の件に
対応しにくい。
現在の日本での慣習は?
?法令;法律と命令のこと
?法例;法律の施行時期及び慣習の効力のほか国際私法について 規定した法律。 →?渉外的法律関係 ?二条 慣習???法例によって認められた場合。
?ここで、例として、民法に定められてはいない譲度担保についてみていく?
*譲度担保には物的担保と人的担保がある。 民法上では抵当権が不動産にしか認められていないので、動産にも 適用できるという点で融通性に富む。
と、いってもわかりにくいので具体例。
Aさんが家を建てたいと思ったとき、銀行にお金を借りて、家を購入したとします。そのとき銀行は抵当権を手にしていることになる。抵当権とは、民法上、債権者が債務者からお金を返してもらえないときに、その債務の担保として提供された不動産を売却して、優先的に債権の弁済を受ける権利のこと。なので、お金を返しきる前でもAさんはその家に住むことができる。
動産においてこれに似た権利は質権だが、これはお金を返すまで、あるものを、お金を貸した側が所有できる権利なので、債務者はその動産を使えない。
☆そこで、譲度担保。
これにより、質権での、貸主に動産を渡さなければならない、という不便を解消。また、もし返済がされなかった場合、質権と抵当権においては民法第349条で、その担保となったものを競売しなければならないが、譲度担保ではその例外が認められている。→貸す側、借りる側相互にメリット。大型機械を担保にした場合などで有効。
○裁判について
?三審制 簡易→地方→高等 最高 ? ?
傍線部は軽犯罪で、簡易裁判から始まる場合。また、→??は控訴
文档评论(0)