鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律.docVIP

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律.doc

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鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律.doc

○鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 平成十四年七月十二日 法律第八十八号 第百五十四回通常国会 第一次小泉内閣 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律をここに公布する。 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律 大正七年法律第三十二号 の全部を改正する。 目次 第一章 総則 第一条?第二条 第二章 基本指針等 第三条―第七条 第三章 鳥獣保護事業の実施 第一節 鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の規制 第八条―第十八条 第二節 鳥獣の飼養、販売等の規制 第十九条―第二十七条 第三節 鳥獣保護区 第二十八条―第三十三条 第四節 休猟区 第三十四条 第四章 狩猟の適正化 第一節 危険の予防 第三十五条―第三十八条 第二節 狩猟免許 第三十九条―第五十四条 第三節 狩猟者登録 第五十五条―第六十七条 第四節 猟区 第六十八条―第七十四条 第五章 雑則 第七十五条―第八十二条 第六章 罰則 第八十三条―第八十八条 附則 第一章 総則 目的 第一条 この法律は、鳥獣の保護を図るための事業を実施するとともに、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害を防止し、併せて猟具の使用に係る危険を予防することにより、鳥獣の保護及び狩猟の適正化を図り、もって生物の多様性の確保、生活環境の保全及び農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、自然環境の恵沢を享受できる国民生活の確保及び地域社会の健全な発展に資することを目的とする。 定義 第二条 この法律において「鳥獣」とは、鳥類又は哺ほ乳類に属する野生動物をいう。 2 この法律において「法定猟法」とは、銃器 装薬銃及び空気銃 圧縮ガスを使用するものを含む。以下同じ。 をいう。以下同じ。 、網又はわなであって環境省令で定めるものを使用する猟法その他環境省令で定める猟法をいう。 3 この法律において「狩猟鳥獣」とは、その肉又は毛皮を利用する目的、生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害を防止する目的その他の目的で捕獲等 捕獲又は殺傷をいう。以下同じ。 の対象となる鳥獣 鳥類のひなを除く。 であって、その捕獲等がその生息の状況に著しく影響を及ぼすおそれのないものとして環境省令で定めるものをいう。 4 この法律において「狩猟」とは、法定猟法により、狩猟鳥獣の捕獲等をすることをいう。 5 この法律において「狩猟期間」とは、毎年十月十五日 北海道にあっては、毎年九月十五日 から翌年四月十五日までの期間で狩猟鳥獣の捕獲等をすることができる期間をいう。 6 環境大臣は、第三項の環境省令を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、公聴会を開いて利害関係人の意見を聴いた上で、農林水産大臣に協議するとともに、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。 第二章 基本指針等 基本指針 第三条 環境大臣は、鳥獣の保護を図るための事業 第三十五条第一項に規定する特定猟具使用禁止区域及び特定猟具使用制限区域並びに第六十八条第一項に規定する猟区に関する事項を含む。以下「鳥獣保護事業」という。 を実施するための基本的な指針 以下「基本指針」という。 を定めるものとする。 2 基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 鳥獣保護事業の実施に関する基本的事項 二 次条第一項に規定する鳥獣保護事業計画において同条第二項第一号の鳥獣保護事業計画の計画期間を定めるに当たって遵守すべき基準その他当該鳥獣保護事業計画の作成に関する事項 三 その他鳥獣保護事業を実施するために必要な事項 3 環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣に協議するとともに、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。 4 環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 平一八法六七?一部改正 鳥獣保護事業計画 第四条 都道府県知事は、基本指針に即して、当該都道府県知事が行う鳥獣保護事業の実施に関する計画 以下「鳥獣保護事業計画」という。 を定めるものとする。 2 鳥獣保護事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 鳥獣保護事業計画の計画期間 二 第二十八条第一項の規定により都道府県知事が指定する鳥獣保護区、第二十九条第一項に規定する特別保護地区及び第三十四条第一項に規定する休猟区に関する事項 三 鳥獣の人工増殖 人工的な方法により鳥獣を増殖させることをいう。以下同じ。 及び放鳥獣 鳥獣の保護のためにその生息地に当該鳥獣を解放することをいう。以下同じ。 に関する事項 四 第九条第一項の許可 鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止の

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