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倉吉市営温水プール指定管理者仕様書
智頭温水プール指定管理者仕様書
智頭温水プール(以下「温水プール」という。)の指定管理者が行う業務の内容及びその範囲等は、この仕様書による。
1 温水プールの管理に関する基本的な考え方
指定管理者は、次に掲げる項目に沿って温水プールを管理運営すること。
(1) 住民の福祉の増進を目的に設置された公の施設としての役割を充分に認識し、施設の提供にあたっては公平な取扱いをすること。
(2) 施設の設置目的を最大限に実現することを目指し、適切な管理運営に努めること。
(3) 質の高いサービスの提供に努めて利用者へのサービス向上を図るとともに、経費節減等の効率的な管理運営に努めること。
(4) 利用の促進を図るため、積極的に広報活動を実施するとともに、魅力ある自主事業の企画及び実施に努めること。
2 施設の概要
(1) 名称 智頭温水プール
(2) 位置 智頭町智頭1070番地2
(3) 設置年月日 平成5年6月
(4) 設置目的 スポーツを振興し、もって町民の心身の健全な発達に寄与する事を目的とする。
(5) 建物概要 構造 鉄骨 二階建
建築面積 1,169,14㎡
延床面積 1.619.03㎡
(6) 施設内容
ア プール機能
?メインプール 25m×13m 6コース、水深1.2~1.4m
?サブプール 7m×4m 水深1.0m~0.65m
トレーニングルーム(2室)
更衣室(1.2階)
採暖室(2室)
その他(事務室、指導員室、医務室、便所、ホール、機械室、器具室)
イ その他
?水温?室温 水温30℃(健康ゾーンは37℃)、室温32℃
?更衣室 コインロッカー(100円リターン式)
男性更衣室 90個 女性更衣室 90個
?熱源設備 電気蓄熱式空冷ヒートポンプシステム(暖熱補助熱源に灯油ボイラー)
?ろ過設備 セラミック膜ろ過システム(紫外線オゾン殺菌?活性炭吸着処理)
?給排水設備 地下水、合併浄化槽
(7) 施設利用者数
別添1参照
(8) 管理経費及び収入状況
別添2参照
3 管理の基準
(1) 関係法令等の遵守
指定管理者は、温水プールの管理にあたっては、本仕様書のほか、関係法令等を遵守し、適正な管理を行うこと。
* 指定期間中、関係法令等に改正があった場合は、改正された内容を仕様する。
(2) 利用時間及び休館日
智頭温水プールの管理に関する条例(平成17年智頭町条例第34号。以下「条例」という。)第4条の規定により、次のとおりとする。
ア 利用時間 午前10時から午後8時まで
イ 休館日 月曜日(その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)である場合は、その直後の休日でない日)
* ただし、指定管理者は、あらかじめ智頭町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て、利用時間及び休館日を変更することができる。
4 指定管理者が行う業務
(1) 温水プールの利用の許可等に関すること。
ア 禁止行為に関すること。
指定管理者は、条例第6条の規定に違反し、又はおそれのある者に対して、温水プールの入場を拒み、又は退去を命ずることができる。
イ 利用の制限に関すること。
(ア)指定管理者は、条例第8条において準用する第5条各号に該当するときは、利用を許可しないものとする。
(イ)指定管理者は、条例第8条において準用する第5条各号に該当するときは、利用を制限し、使用を停止させ、又は使用の許可を取り消すことができる。
ウ 利用許可の基準に関すること。
条例及び智頭温水プールの管理及び運営に関する規則(平成17年智頭町教育委員会規則第4号。以下「規則」という。)に基づき行うものとする。
エ 利用料金の徴収、減免及び還付に関すること。
条例及び規則に基づき行うものとする。
(2) 温水プールの施設等の維持管理に関すること。
ア プール全般設備運転、日常管理保守点検(法定定期点検は除く) (別添3参照)
イ プール水質管理業務、水温?室温管理業務
ウ プール等全般施設清掃管理業務 (別添4-1、2、3参照)
プール及びプール周辺日常清掃(開閉時清掃?巡回清掃含む、プール施設すべて)
プール敷地周辺(共有スペース)の除草
プール定期清掃(総合点検時の重点清掃及び定期清掃を含む。)
(3) 温水プールの利用指導及び安全指導に関すること。
ア プールの監視及び巡視業務
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