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身体障害者福祉法第15条の規定による医師の指定申請手
身体障害者福祉法第15条の規定による医師の指定申請手続等について
1 指定申請手続き
障害認定に係る診断書の作成は、都道府県知事が指定した医師が行うこととされてお り、指定を受けようとする医師は、指定申請書(様式1及び様式1別紙)に、同意書(様式2)履歴書(様式は任意ですが、勤務した医療機関で担当した診療科名、加入している学会等がある場合はその学会名を明記して下さい。)、医師免許証の写しを添えて、県知事に提出することとされています。
県では、指定申請書等を指定基準に従って審査し、岡山県社会福祉審議会の意見を聴 いて指定します。
なお、指定された医師は、居住地の変更その他異動があった場合、速やかに変更届等 (様式3及び4)を県知事に提出することとされています。
また、指定医師の要件として、診断しようとする身体障害の医療に関係のある診療科 について、5年以上の研究、診療従事年数があることとしています。
2 備 考
下表の「各障害名」の欄に記載した障害種別ごとの指定申請ができる診療科名は、次のとおりとします。
各障害名 診 療 科 名 視 覚 眼 科 聴 覚 耳鼻いんこう科 平 衡 耳鼻いんこう科、神経内科
音声、言語
耳鼻いんこう科、気管食道科 ※中枢神経障害に由来する言語機能障害に限っては、日本リハビリテーション医学会専門医、日本神経学会専門医、日本脳神経外科専門医の資格取得者
そしゃく
耳鼻いんこう科、気管食道科 ※中枢神経障害に由来するそしゃく機能障害に限っては、日本リハビリテーション医学会専門医、日本神経学会専門医、日本脳神経外科専門医の資格取得者 肢体不自由 整形外科、リハビリテーション科、神経科、神経内科、脳神経外科、小児科、内科、外科、形成外科 心 臓 内科、小児科、循環器科、外科、心臓血管外科 じ ん 臓 内科、泌尿器科、小児科、循環器科、外科 呼 吸 器 内科、小児科、呼吸器科、外科 ぼうこう又は直腸 泌尿器科、外科、小児科 小 腸 内科、消化器科(又は胃腸科)、小児科、外科 免 疫 内科、呼吸器科、小児科、産婦人科、外科
「注)エイズ拠点病院での従事経験があることが望ましい。」 肝 臓 内科、消化器科、消化器内科、肝臓内科、外科、消化器外科、移植外科、腹部外科、肝臓外科、小児科、小児外科
(様式1)
身体障害者福祉法第15条指定医師申請書
身体障害者福祉法第15条に規定する指定医師について、下記のとおり指定を
受けたく申請します。
記
(ふりがな)
1 医 師 名
2 診療科名
診断しようとする医療の種類(該当するものに○印)
視 覚 聴覚?平衡 音声?
言語?
そしゃく 肢体 不自由 心 臓 腎 臓 呼吸器 膀胱?直腸 小 腸 免 疫 肝 臓
3 医療機関の名称
4 医療機関の住所地
平成 年 月 日
岡山県知事 伊 原 木 隆 太 殿
申請医師名 印
※ 添付書類
①医師免許証(写)
②履歴書
(履歴欄に研究室及び勤務した病院で専門とした診療科目、加入学会等を明記願います。)
注1)中枢神経障害に由来する言語、そしゃく機能障害の申請については、日本リハビリテーション医学会専門医、日本神経学会専門医、日本脳神経外科専門医の資格証の写を添付願います。
注2)肝臓機能障害等の申請については、(様式1別紙)を添付願います。
注3)聴覚障害の申請については、耳鼻咽喉科学会専門医の資格証の写を添付願います。
(様式1別紙)
身体障害者福祉法第15条第1項の規定による医師の指定について
岡山県社会福祉審議会
身体障害者福祉専門分科会長 あて
平成 年 月 日
医師氏名 印
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