身体障害者福祉法第15条の規定による医師の指定申請手.docVIP

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身体障害者福祉法第15条の規定による医師の指定申請手

身体障害者福祉法第15条の規定による医師の指定申請手続等について 1 指定申請手続き 障害認定に係る診断書の作成は、都道府県知事が指定した医師が行うこととされてお   り、指定を受けようとする医師は、指定申請書(様式1及び様式1別紙)に、同意書(様式2)履歴書(様式は任意ですが、勤務した医療機関で担当した診療科名、加入している学会等がある場合はその学会名を明記して下さい。)、医師免許証の写しを添えて、県知事に提出することとされています。 県では、指定申請書等を指定基準に従って審査し、岡山県社会福祉審議会の意見を聴   いて指定します。 なお、指定された医師は、居住地の変更その他異動があった場合、速やかに変更届等   (様式3及び4)を県知事に提出することとされています。 また、指定医師の要件として、診断しようとする身体障害の医療に関係のある診療科   について、5年以上の研究、診療従事年数があることとしています。 2 備 考    下表の「各障害名」の欄に記載した障害種別ごとの指定申請ができる診療科名は、次のとおりとします。 各障害名     診      療      科      名 視    覚 眼 科 聴    覚 耳鼻いんこう科 平    衡 耳鼻いんこう科、神経内科 音声、言語 耳鼻いんこう科、気管食道科 ※中枢神経障害に由来する言語機能障害に限っては、日本リハビリテーション医学会専門医、日本神経学会専門医、日本脳神経外科専門医の資格取得者 そしゃく 耳鼻いんこう科、気管食道科 ※中枢神経障害に由来するそしゃく機能障害に限っては、日本リハビリテーション医学会専門医、日本神経学会専門医、日本脳神経外科専門医の資格取得者 肢体不自由 整形外科、リハビリテーション科、神経科、神経内科、脳神経外科、小児科、内科、外科、形成外科 心    臓 内科、小児科、循環器科、外科、心臓血管外科 じ  ん  臓 内科、泌尿器科、小児科、循環器科、外科 呼  吸  器 内科、小児科、呼吸器科、外科 ぼうこう又は直腸 泌尿器科、外科、小児科 小    腸 内科、消化器科(又は胃腸科)、小児科、外科 免    疫 内科、呼吸器科、小児科、産婦人科、外科 「注)エイズ拠点病院での従事経験があることが望ましい。」 肝    臓 内科、消化器科、消化器内科、肝臓内科、外科、消化器外科、移植外科、腹部外科、肝臓外科、小児科、小児外科 (様式1) 身体障害者福祉法第15条指定医師申請書  身体障害者福祉法第15条に規定する指定医師について、下記のとおり指定を 受けたく申請します。 記   (ふりがな) 1 医 師 名 2 診療科名     診断しようとする医療の種類(該当するものに○印) 視 覚 聴覚?平衡 音声? 言語? そしゃく 肢体 不自由 心 臓 腎 臓 呼吸器 膀胱?直腸 小 腸 免 疫 肝 臓 3 医療機関の名称 4 医療機関の住所地                          平成  年  月  日 岡山県知事  伊 原 木  隆  太  殿               申請医師名              印 ※ 添付書類 ①医師免許証(写) ②履歴書 (履歴欄に研究室及び勤務した病院で専門とした診療科目、加入学会等を明記願います。) 注1)中枢神経障害に由来する言語、そしゃく機能障害の申請については、日本リハビリテーション医学会専門医、日本神経学会専門医、日本脳神経外科専門医の資格証の写を添付願います。 注2)肝臓機能障害等の申請については、(様式1別紙)を添付願います。           注3)聴覚障害の申請については、耳鼻咽喉科学会専門医の資格証の写を添付願います。 (様式1別紙) 身体障害者福祉法第15条第1項の規定による医師の指定について  岡山県社会福祉審議会 身体障害者福祉専門分科会長 あて 平成  年  月  日                                                医師氏名            印  

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