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静岡市清水産業情報プラザ指定管理者募集要項
静岡市クリエーター支援センター
指定管理者募集要項
1 指定管理者制度の趣旨
静岡市では、静岡市クリエーター支援センターの管理運営業務を効果的かつ効率的に行うため、指定管理者制度による管理を導入します。管理運営をしていただく指定管理者を公募により募集します。
2 施設の概要
(1)名 称 静岡市クリエーター支援センター
※平成28年4月1日「静岡市文化?クリエイティブ産業振興センター」に改称
(2)所 在 地 静岡市葵区七間町15番地の1(新上下水道局庁舎内)
(3)施設概要
規模等
鉄骨造 地上7階地下1階のうち1階及び2階の一部
敷地面積 9,462㎡(建物全体) 延床面積 500.61㎡(当該施設部分)
平面共用駐車場12台、指定地下駐車場1台
各階概要及び面積等
部屋名等 位置 面積 室数 指定駐車場 地下1階 1台 事務室 1階 50㎡ 1室 ギャラリー1 1階 118㎡ 1室 階段室 1階 13㎡ 1室 倉庫 1階 5㎡ 1室 ギャラリー2 2階 117㎡ 1室 試作?創作室 2階 34㎡ 1室 研修交流ルーム 2階 54㎡ 1室 多目的ルーム 2階 91㎡ 1室 倉庫 2階 15㎡ 1室 ※ 網掛け部分については、貸出利用ができる施設。
③ 建築年月日 平成27年12月(予定)
④ 開館年月日 平成28年4月1日
⑤ 開館時間及び休館日
開館時間 休館日 午前10時から午後9時まで (1) 月曜日(当日が国民の祝日に関する法律に規定する休日のときは、その翌日以降の最初の休日以外の日)
(2)12月29日から翌年の1月3日までの日 ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館することができます。
3 指定管理者の業務内容
(詳細は別紙「業務仕様書」のとおり)
(1)静岡市文化?クリエイティブ産業振興センター条例第4条に掲げる事業の実施に関すること。
クリエーターの育成のための講座等の開催に関すること。
文化?クリエイティブ産業の振興に関する研修、講座及び講演会の開催に関すること。
クリエーターの創造的な活動の発表等に関すること。
クリエーター相互及びクリエーターと他の事業者の交流に関すること。
クリエーターの創造的な活動による新事業の創出及び既存産業の高度化に対する支援に関すること。
文化?クリエイティブ産業に関する情報の収集及び提供に関すること。
文化?クリエイティブ産業を通じた地域文化の振興に関すること。
前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事業
(2)静岡市クリエーター支援センターの施設の利用の許可に関すること。
(3)静岡市クリエーター支援センターの施設の維持管理に関すること。
(4)上記に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事業
4 指定期間
平成28年4月1日~平成31年3月31日(3年間)
この期間については、静岡市議会での議決により決定します。
5 公募の条件
指定管理者に申請する時点において、次に掲げる条件を全て満たす者であること。
(1)法人その他の団体(以下「法人等」という。)又は複数の法人等により構成されるグルー
プ(以下「グループ」という。)であること。
(2)静岡市内に事務所等活動の拠点を有する法人等であること。
(3)事業計画に沿った管理を行うために必要な物的、人的能力を有していること。
(4)「文化?クリエイティブ産業の振興」を図るために必要な、市内企業及び国内外のクリエ
ーター等との人的ネットワークを有していること。
(5)1年以上引き続き業務を行っている法人等であること。
6 欠格事項
団体又はその代表者、役員が、以下のいずれかに該当している場合には、指定管理者に応募する事ができません。
(1)地方自治法施行令第167条の4の規定のいずれかに該当する団体
(2)静岡市建築物環境衛生管理業務、警備業務、消防用設備等保守点検業務の委託契約に係る指名停止等措置要綱等に基づき、静岡市から指名停止措置を受けている団体
(3)直近の1年間において、市税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納している団体
(4)会社更生法及び民事再生法による手続きをしている団体
(5)静岡市暴力団排除条例第7条第1項の規定による暴力団及び暴力団員等と密接な関係を有する者(団体?代表者?役員)
(6)複数の法人等で応募する場合にあっては、いずれかの構成員が(1)~(5)に該当する場合
なお、応募の後、指定管理者の指定の日までの間にこれらのいずれかに該当することとなった場合には、応募は取り消されます
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