解説諸外国の緊急事態法制.docVIP

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  • 2017-06-08 发布于海南
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解説諸外国の緊急事態法制

諸外国の緊急事態法制及び民間防衛体制 諸外国における民間防衛は、軍事的防衛と平時の災害救助を結び付けています。平時や緊急事態に関わらず、国の権限が憲法?法律に従って合法的に行使されることは国家の基本であ戦争、内乱、大災害など、国家が存立の危機にさらされた事態に、国家としてどのように対処するのかについて緊急事態法制が定められてい。諸外国の緊急事態法制は、その国の政治体制、歴史的経緯などにより、規定されている内容、要領などは様々。 国名 緊急事態法制 民間防衛体制 ドイツ 先の大戦の反省を踏まえ、政府による権限濫用を防止するため、原則的には政府の措置を立法?司法の統制下に置くこととしている。基本法 憲法 には、円滑に対処態勢を確立できるよう、脅威の度合い?内容に応じて事態が細分化され、それぞれの事態ごとに議会が行う事態の認定の要件、政府がとり得る非常措置の発動の内容などが明示されており、また、議会が政府の非常措置を統制する。その非常措置の発動と連動した様々な政府の具体的措置は個別の法制で規定される。例えば、国家防衛の任務遂行にあたっての法的な規制緩和のため、道路交通規制法、航空法?航空交通法などでは、特例措置や適用除外が定められている。また、民間人の保護や国家防衛のための役務の義務付けに関しては、基本法のほか、食糧確保法、エネルギー安定法、郵便?通信確保法などに規定されている。 米

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