2006民事執行保全法9-.pptVIP

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  • 2016-10-07 发布于海南
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2006民事執行保全法9-

T. Kurita 2006度 民事執行?保全法講義 第9回 関西大学法学部教授 栗田 隆 目 次 保全命令の発令(民保9条-25条の2) 発令手続と保全執行手続 発令手続(2章) 保全命令を出す手続。 裁判所 保全執行手続(3章) 保全命令を執行する手続 裁判所または執行官 いずれについても、 処分権主義が妥当する(2条) 任意的口頭弁論(3条。民訴87条) 事件記録の閲覧等(5条) 利害関係人への開示 記録の閲覧(民訴法91条1項と対比) 記録の謄写?正本?謄本?証明書等の交付(民訴法91条3項参照) 密行性の確保のために次の時期までは、債権者のみに開示される。 発令手続において債務者を呼び出す期日の指定 債務者に対する保全命令の送達 保全命令手続の概略(例1) 保全命令手続の概略(例2) 管轄裁判所(法12条) 本案の管轄裁判所(民訴4条以下、裁判所法33条1項1号参照 。訴額が140万円以下の事件は簡易裁判所が管轄する) 原則として一審裁判所(3項) 本案が控訴審に係属する場合には控訴裁判所(3項) 保全対象物の所在地を管轄する地方裁判所 12条2項 特許権等に関する事件 12条2項ただし書き中の 「同条第1項」は「民事訴訟法第6条第1項」を指す 「各号に定める裁判所」は、民訴法6条1項各号の下段の裁判所を指す(上段の裁判所を指すときには、「各号に掲げる裁判所」と言う)

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