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T. Kurita 2008年度 倒産法講義 民事再生法 4a 関西大学法学部教授 栗田 隆 倒産法講義 民事再生法 第4a回 第4章 再生債権 再生債権者の権利 ― 相殺から 再生債権の届出 再生債権の調査及び確定 債権者集会及び債権者委員会 第5章 共益債権、一般優先債権及び開始後債権 再生債権者の相殺権(92条) 要件: 債権届出期間の満了前に相殺適状に達していること。再生債権者の負う債務については、 期限付でもよい。 停止条件付の場合については、規定はないが、条件不成就の利益を放棄して相殺できる(反対説あり)。 効果: 再生債権者は、債権届出期間内に限り、再生計画の定めるところによらないで、相殺をすることができる。(計画案の作成を容易にするために行使期間に制限がある) 受働債権が賃料債権である場合の特則(92条2項) 敷金返還請求権についての特則(92条) 92条2項?3項の規定の趣旨 賃貸人である再生債務者が賃料を現実に収受できるようにして(キャッシュフローの確保)、事業の再生を容易にすること。 練習問題 相殺禁止(93条) 93条1項2号の読み方 再生債務者の支払不能後に 契約によって負担する債務を専ら再生債権をもってする相殺に供する目的で再生債務者の財産の処分を内容とする契約を再生債務者との間で締結し、 又は再生債務者に対して債務を負担する者の債務を引き受けることを内容とする契約を締結することにより再生債務者に対して債務を負担した場合であって、 当該契約の締結の当時、支払不能であったことを知っていたとき。 相殺目的の要件は、前段(1)にのみ係る。 93条2項1号 法定の原因 93条2項2号 危機発生を知る前に生じた原因 2号 続 93条2項の注意 相殺禁止(93条の2) 2項2号の例 2項4号の例 再生債権の届出(94条) 届出期間  再生手続開始決定において付随処分として定める(34条1項) 届出事項 内容及び原因、約定劣後再生債権であるときはその旨、議決権の額その他最高裁判所規則で定める事項。有名義債権者が債権確定訴訟の起訴責任の転換の利益を受けるためには、当該名義を届け出なければならない(規31条1項4号?3項)。 別除権者は、その他に、別除権の目的財産及び予定不足額  予定不足額相当額で議決権を行使できる(88条) 届出の主要な効果 他の再生債権者の届出内容に対する異議権(102条1項)、議決権に対する異議権(170条1項) 再生計画案の作成提出権(163条2項) 債権者集会における議決権(170条2項?171条1項) 記録の閲覧謄写の権利(16条1項?2項) 再生計画認可後の計画変更申立権(187条1項) 再生計画に従って弁済を受ける権利(179条1項) 時効中断効(民152条) 再生計画に従って弁済を受ける権利 次の場合には、届出をしていなくても、この権利は失われない。 再生債務者等が再生債権を自認している場合(179条1項) 再生債務者等が再生債権の存在を知りながら自認内容を認否書に記載しなかった場合(181条1項3号) 再生計画の付議決定前に届出をすることができなかったことについて再生債権者の責めに帰すことのできない事由があった場合(181条1項1?2号) 届出名義の変更(96条) 届出をした再生債権を取得した者は、債権届出期間が経過した後でも、届出名義の変更を受けることができる。 再生債権の調査及び確定 債権調査期間 調査による確定(104条) 再生債権の調査において、 再生債務者等が認め、かつ、 調査期間内に届出再生債権者の異議がなかったときは、 その再生債権の内容又は議決権の額は、確定する。 確定債権の取り扱い 裁判所書記官が再生債権者表に確定した旨を記載する。 確定した再生債権については、再生債権者表の記載は、再生債権者の全員に対して確定判決と同一の効力を有する。 異議等のある債権の確定手続 債権者集会(114条以下) 招集権者 裁判所 招集の要件 再生債権者の総債権について裁判所が評価した額の十分の一以上に当たる債権を有する再生債権者の申立て 裁判所が相当と認めるとき 集会期日への呼び出し(115条) 集会の指揮(116条) 債権者委員会(117条以下) 関与承認(117条) 債権者委員会の意見聴取(118条) 再生債務者等の債権者委員会に対する報告義務(118条の2) 再生債務者等に対する報告命令(118条の3) 共益債権 要件 再生債権者全体の利益に資する債権が中心(119条から120条の2) 。 これ以外にも共益債権とされているものが多数ある(49条4項?39条3項など) 効果(121条) 再生手続によらないで随時弁済する。 再生債権に優先する 共益債権に基づく強制執行と仮差

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