平成24年5月日.docVIP

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  • 2017-06-07 发布于天津
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平成24年5月日

平成24年 6月12日  介護保険施設管理者 様  障害者施設管理者 様 広島県健康福祉局長 〒730-8511広島市中区基町10-52 地域福祉課 障害者支援課 介護保険課 介護職員等による喀痰吸引等の取扱いについて(通知)  このことについては,別紙記載の各厚生労働省医政局長通知(以下「旧通知」という。)に基づき,一定の要件を満たした喀痰吸引等の行為に関しては違法性の阻却が行われてきたところですが,平成24年4月1日からは,改正後の社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号。以下「改正法」という。)に基づき,喀痰吸引等を行おうとする介護職員等は,改正法に定める研修を受講後(経過措置者※を除く。),認定特定行為業務従事者の認定を受けるとともに,喀痰吸引等を行おうとする従事者が所属する事業所においても,登録特定行為事業者の登録が必要とされています。 ついては,介護職員等が喀痰吸引等を実施する場合は,当該研修の受講(経過措置者を除く。)並びに従事者及び事業者の登録を,介護職員等及び介護職員等が所属する事業所において,速やかに実施してください。 なお,改正法に定める研修の実施体制が整っていない等の研修を受講できないやむを得ない理由がある場合は,当面の措置として,旧通知に基づき喀痰吸引等を行うことも認められることに御留意ください。 また,当面の措置として平成24年4月1日以降,新たに旧通知に基づいて喀痰吸引等を実施する介護職員等は,認定特定行為業務従事者としての認定が行えないこととなっているため,可能な限り早急に改正法に基づく研修を受講?修了し,登録手続を行ってください。 おって,県において登録した登録研修機関は,県のホームページに順次掲載していく予定ですので,改正法に基づく研修受講が必要な介護職員等の従事する事業所におかれては,当該介護職員の研修受講について格段の配慮をお願いします。 ※経過措置者:平成24年3月31日までに,特定行為の従事者である(過去に従事した場合も含む。ただし,特別養護老人ホームの介護職員については,3月中に国の通知に基づく研修を開始した者も含む。)者か,国の定める研修を修了した者又は研修修了見込者である者 《問い合わせ先》 地域福祉課(担当:介護人材グループ) 電話:082-513-3142 別紙 旧通知に基づき実施されていた特定行為 特定行為 の実施者 根 拠 要件 対象者 特:特定の者 不:不特定の者 特定行為の範囲 たんの吸引 経管栄養 口腔 鼻腔 ????? 胃ろう 腸ろう 経鼻 家族以外の者 医政発第 0717001号 平成15年 7月17日 ①入院先医師,かかりつけ医,訪問看護職員からの知識習得 ②患者の同意 ③入院先医師等の指導の下での実施 特 在宅患者 ALS:筋萎縮性側索硬化症患者 ● ● ▲ ※1 × × × 家族以外の者 医政発第 0324006号 平成17年 3月24日 ①入院先医師,かかりつけ医,訪問看護職員からの知識習得 ②患者?障害者の同意 ③入院先医師等の指導の下での実施 特 在宅患者 ALS患者を除く ● ● ▲ ※1 × × × 盲?聾?養護学校の教員 医政発第 1020008号 平成16年 10月20日 ①看護師の配置 ②保護者及び主治医の同意 ③医療関係者による的確な医学管理 ④医行為の水準確保 特 盲?聾?養護学校における医療ニーズの高い児童生徒等 ▲ ※2 ▲ ※2 × ▲ ※3 ▲ ※3 ▲ ※4 特別養護老人ホームの介護職員 医政発04 01第17号 平成22年4月1日 ①入所者の同意 ②医療関係者による的確な医学管理 ③口腔内のたんの吸引等の水準の確保 介護職員の研修受講[14時間]を含む。 不 入所者 ● × × ▲ ※5 × ×  ※1:気管カニューレ内部までの気管内吸引のみ  ※2:咽頭の手前までの吸引のみ  ※3:胃ろう?腸ろうの状態に問題のないことの確認は,看護師が行う 開始時における胃腸の調子の確認は,看護師の指示の下で行う ※4:栄養チューブが正確に胃の中に挿入されていることの確認は,看護師が行う 開始時における胃腸の調子の確認は,看護師の指示の下で行う  ※5:胃ろうの状態に問題のないことの確認,栄養チューブ等と胃ろうとの接続及び注入開始 注入速度の設定及び開始時における胃腸の調子の確認を含む。 は,看護職員が行う 【注意1】通知上に記載はないが,すべての特定行為において,口腔及び鼻腔でのたんの吸引は咽頭の手前までとすること。 【注意2】表中の「要件」に関しては,「根拠」としている厚生労働省医政局長通知を要約したものであることから,実施に当たっては,当該通知の内容を理解した上で,通知の内容に基づく具体的な要件を整える

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