国立大学法人群马大学共同研究取扱规程 .docVIP

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国立大学法人群马大学共同研究取扱规程

国立大学法人群馬大学共同研究取扱規程 平成16. 4. 1 制定 改正 平成16.12. 1 平成17. 4.1 平成17. 6.1 平成18. 6.1 平成19. 4.1 平成19.10.1 平成19.12.1 平成20. 3.1 平成20.12.1 平成21. 6.24 平成22. 4.1 平成23. 4. 1  平成25. 4.1 (趣  旨) 第1条 国立大学法人群馬大学(以下「本学」という。)における民間等外部の機関(以下「民間機関等」という。)との共同研究の取扱いについては,他の法令又はこれに基づく特別の定めのあるもののほか,この規程の定めるところによる。 (定  義) 第2条 この規程において「共同研究」とは,次の各号に定めるものをいう。 (1)本学における共同研究 本学において,民間機関等から研究者及び共同研究に要する経費(以下「研究費」という。)等,又は研究者のみを受け入れて,本学の研究者が当該民間機関等の研究者と共通の課題について共同して行う研究をいう。 (2)本学及び民間機関等における共同研究 本学及び民間機関等において共通の課題について分担して行う研究で,本学において,民間機関等から研究者及び研究費等,又は研究費等を受け入れるものをいう。 2 この規程において「民間機関等」とは,本学以外の全ての外部機関及び個人をいう。 3 この規程において「研究担当者」とは,共同研究を行う本学の研究者(国立大学法人群馬大学における科学研究費補助金等の応募資格に関する取扱いについて(平成18年3月16日 学長裁定)に定める応募資格者)及び民間機関等において現に研究業務に従事する者をいう。 4 この規程において「研究代表者」とは,前項の本学の研究担当者のうち当該共同研究の研究組織を代表し,研究計画の取りまとめ等を行うとともに,研究の推進に関し責任を負う者をいう。 5 この規程において「共同研究員」とは,民間機関等において,現に研究業務に従事しており,共同研究のために在職のまま,民間機関等が本学に研究料を収納し,派遣する者をいう。 6 この規程において「部局」とは,事務局,各学部,医学系研究科,保健学研究科,理工学研究院,生体調節研究所,総合情報メディアセンター,医学部附属病院,大学教育?学生支援機構,研究?産学連携戦略推進機構,重粒子線医学推進機構及び国際教育?研究センターをいう。 7 この規程において「部局長」とは,前項の部局の長をいう。 8 この規程において「知的財産権」とは,国立大学法人群馬大学職務発明等規則第2条第3項に定めるものをいう。 (受入れの条件) 第3条 共同研究の受入れに当たっては,次の各号に掲げる条件を付すものとする。 (1)共同研究は,民間機関等が一方的に中止し,又は期間を延長することができないこと。ただし,民間機関等から中止又は期間延長の申し出があった場合には,部局長は,民間機関等と協議の上,決定すること。 (2)本学は,民間機関等が契約に違反したため,共同研究を完了することが不可能となるに至った場合には,共同研究に関する契約を解除することができること。 (3)共同研究員の研究料は,返還しないこと。また,共同研究員は,本学の諸規則を遵守すること。 (4)研究費は,原則として返還しないこと。ただし,民間機関等からの申し出による中止又は契約解除の場合において,中止又は契約解除の事由が本学が共同研究に関する契約を履行できないことによるとき,あるいは本学が第11条の規定により中止するとき,又は本学が契約解除をするときは,この限りでないこと。 (5)研究費により取得した設備等は,本学に帰属すること。ただし,民間機関等が,国の機関若しくは公社,公庫,公団等政府関係機関,地方公共団体,他の国立大学法人,独立行政法人である場合又は特別の事情がある場合には,条件は付さないことができる。 (6)やむを得ない事由により共同研究を中止し,又はその期間を延長し,あるいは契約を解除する場合において,民間機関等が損害を受けたときは,これに対し,本学は,その責を負わないこと。 (7)共同研究に関する成果は公表するものとし,その公表は第14条の定めるところにより行うこと。 (8)共同研究の結果生じ,かつ,本学に単独で帰属した知的財産権は,原則として民間機関等に無償で使用させ,又は無償譲渡とすることはできないこと。 (外部資金受入審査委員会) 第4条 共同研究の受入れを適正に行うため,部局長の諮問機関として部局に外部資金受入審査委員会(以下「委員会」という。)を置くものとする。 2 前項の委員会に関し必要な事項は,別に定める。 (共同研究の申込み) 第5条 共同研究の申込みをしようとする民間機関等は,共同

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