现场代理人及主任技术者等変更届 .doc

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现场代理人及主任技术者等変更届

様式第29号 平成   年   月   日 益田市水道事業管理者 様  請負者 住 所 氏 名 TEL 現場代理人及主任技術者等変更届 このことについて、下記のとおり変更したのでお届けします。 記 1.工事名 2.工事場所 3.契約年月日 4.変更者 変   更   前 変   更   後 資    格 現場代理人 ( 生年月日 ) ( ) ( ) 〔専任の〕主任技術者 ( 生年月日 ) ( ) ( ) 専門技術者 ( 生年月日 ) ( ) ( ) 監理技術者 ( 生年月日 ) ( ) ( ) 様式第28号?第29号(裏面) 記入上の注意 ○資格区分は、建設業法施行規則別表(二)に規定する資格名を記入する。 ○現場代理人は、現場に常駐する者でなければならない。 ○公共性のある工作物に関する請負金額2,500万円以上(建築一式工事は5,000万円以上)の工事については、上記の規定により配置される主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに専任の者でなければならない。 添付書類 現場代理人については、 1 に掲げる書類を、配置技術者については、 1 及び 2 に掲げる書類を添付すること。 1 常勤性を証明する次のいずれかの書類の写し ①健康保険被保険者証(表紙部分)の写し ②雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)の写し ③健康保険?厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し 2 資格証明書又は実務経験証明書等の写し 用語の定義 ○現場代理人 請負契約の的確な履行を確保するため、工事現場の運営及び取締りのほか、工事の施工及び契約関係事務に関する一切の事項を処理する者として工事現場に置かれる請負者の代理人である。 ○主任技術者 工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者として建設業法第26条1項により配置が義務づけられている技術者のことである(該当者は、業法第7条第2号に該当する者)。 ○監理技術者 下請契約の請負代金の額(下請契約が2以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)3,000万円以上(建築一式工事は4,500万円以上)になる場合において、元請業者である特定建設業者が、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者として、建設業法第26条第2項により配置が義務づけられている技術者(該当者は、業法第15条第2号に該当する者)。 ○専門技術者 土木工事業又は建築工事業を営む者が、土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事を施工するとき、又は許可を受けた建設工事に付帯する他の建設工事を施工する場合において、建設業法第26条の2 により配置することが要求されている技術者。 例:土木工事業者が土木一式工事を請け負い、この工事の中に管工事があった場合は、管工事の主任技術者を置かなければならない。自社に居ない場合は、下請の専門業者となる。

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