(共同防火管理協議事項1).docVIP

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  • 2016-11-22 发布于天津
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(共同防火管理協議事項1)

(全体についての防火に係る消防計画1) (対象名)         全体についての防火に係る消防計画 1.管理権原者の責務を次のとおり定める。 2.統括防火管理者の責務を次のとおり定める。 3.防火管理者の責務を次のとおり定める。 (全体についての防火に係る消防計画2) 4.全体についての消防計画を次のように定める。  ⑴ 管理権原者の権原の範囲(別表参照)  ⑵ 全体についての防火管理業務の一部委託(※)  ⑶ 自衛消防訓練  ⑷ 避難施設等の維持管理及びその案内  ⑸ 自衛消防活動等 (全体についての防火に係る消防計画3) (全体についての防火に係る消防計画4) (全体についての防火に係る消防計画5)  ⑹ 消防隊に対する情報提供及び消防隊の誘導  ⑺ その他防火管理上必要な事項 (全体についての防火に係る消防計画6) 5.震災対策 別 表 管理権原者の権原の範囲 番号 管理権原者(法人の場合は、名称?代表者名) 権限の範囲 備考(連絡先等) (例) 株式会社●●● 代表取締役 ●● ●● 3階①店舗 (別図参照) 000(000)0000 店舗直通 管理権原の範囲が分かる平面図を添付してください。(例) ⑴ 統括防火管理者を協議して定め、防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行わせること。 ⑵ 各々が防火管理者を選任し、防火管理者が作成した消防計画に基づき、防火管理上必要な業務を適切に遂行させること。 ⑶ 管理権原者相互に連携を図り、建物全体の防火安全性を確保するよう努めること。 ⑷ 次に掲げる場合には、消防機関に届出をおこなうこと。   ア 統括防火管理者を選任(解任)したとき   イ 防火管理者を選任(解任)したとき   ウ 全体についての消防計画を作成(変更)したとき   エ 消防計画を作成(変更)したとき   オ その他消防機関への届出の必要性があるとき  (例) 改装、用途変更、炉?ボイラー?電気設備等対象火気設備等の設置  ⑴ 全体についての消防計画の作成又は変更に関すること。  ⑵ 全体についての消防計画に基づいた訓練の実施、避難施設等の維持管理、火災発生時の活動及びその他防火上必要な業務に関すること。  ⑶ 建物全体について防火管理上必要な業務を行う場合、各防火管理者に対して防火上必要な指示をすること。  ⑷ 消防機関及び各防火管理者との連携連絡体制を確立し、建物全体の安全性を確保すること。  ⑴ 統括防火管理者の指示を遵守するとともに、次に掲げる防火管理上必要な事項について、統括防火管理者に報告すること。   ア 防火管理者に選任(解任)されたとき   イ 消防計画を作成(変更)するとき   ウ 消防計画に定めた訓練を実施するとき エ 防火対象物及び消防用設備等?特殊消防用設備等の法定点検実施結果について   オ 内装改修等工事を行うとき   カ 大量の可燃物の搬入?搬出又は危険物の貯蔵?取扱いを行うとき   キ 臨時に火気を使用するとき   ク 催物を開催するとき   ケ その他防火管理上必要な事項  ⑵ この全体についての消防計画に適合するように、消防計画を作成すること。  ⑶ 防火管理者相互に連携を図り、協力して防火管理業務を推進すること。  ① 防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務の一部委託を受けて、全体についての防火管理業務を受託するものの業務の範囲及び方法は、別添「防火管理業務の委託状況表」のとおりとする。  ② 防火管理業務の受託者は、この全体についての消防計画に定めるところによって、各管理権原者及び統括防火管理者の指示の下、適正に防火管理業務を行う。  ③ 防火管理業務の受託者は、統括防火管理者に防火管理業務の実施状況を適宜報告する。  ① 統括防火管理者は、防火対象物全体についての自衛消防訓練を年2回以上定期に実施する。      (第1回)   月   日    (第2回)   月 

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