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共同防火管理協議事項届出書(A4)
全体についての消防計画
1 目的
この計画は、消防法第8条の2第1項に基づき、統括防火管理者が、
の全体についての防火管理上必要な業務に係る事項を定め、火災を予防するとともに、火災、地震その他の災害等による人命の安全及び被害の軽減を図ることを目的とする。
2 適用範囲
この全体についての消防計画を適用する者の範囲は、 に勤務し、出入りする全ての者とする。
3 管理権原者の責務
⑴ 管理権原者は、各々が定めた防火管理者の作成する消防計画(以下「事業所の消防計画」という。)に基づき、当該防火管理者に防火管理上必要な業務を実施させ、適正にその業務を遂行する。
⑵ 管理権原者は、統括防火管理者を協議して定め、防火対象物の全体についての防火管 理上必要な業務を行わせること。
協議の方法は、 とする。
⑶ 管理権原者は、統括防火管理者が防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務 を適切に遂行できるように協力する。
⑷ 管理権原者は統括防火管理者を定めたときは、管理権原代表者が消防署長に届け出る。⑸ 管理権原者の変更が生じた場合の統括防火管理者の選任は、管理権原代表者に一任する
ものとする。
4 統括防火管理者の権限と責務
⑴ 統括防火管理者は、次の権限及び責務を有し、必要に応じて各管理権原者の指示を求 めながら、防火対象物全体についての防火管理業務を円滑に推進するものとする。
ア 防火対象物全体の消防計画の作成又は変更に関すること。
イ 各事業所の防火管理者及び火元責任者等に対する指導、指示並びに必要な報告に関
すること。
ウ 防火対象物全体の消火、通報及び避難の訓練の実施に関すること。
エ 廊下、階段、避難口等の避難上必要な施設等の管理に関すること。
オ 工事中の安全対策に関すること。
カ 火気の使用制限に関すること。
キ その他防火管理上必要と認める事項に関すること。
⑵ 統括防火管理者は、各事業所の防火管理者等からの報告に基づき調査を行い、必要な 事項について消防機関への届出又は連絡を行うとともに、各事業所の防火管理者等に対し、火災予防上必要な措置を講ずるよう指示することができる。
⑶ 統括防火管理者は、作成又は変更した当該計画の内容を各事業所に周知するものとする。
5 防火管理者の責務
⑴ 防火管理者等は、統括防火管理者の指導、指示を遵守するとともに、次に掲げる防火管理上必要な事項について統括防火管理者に報告又は承認を受けること。
ア 防火管理者を選任又は解任したとき
イ 消防計画を作成又は変更したとき
ウ 消防用設備等又は特殊消防設備等の法定点検を実施したとき
エ 用途及び設備を変更したとき
オ 改修等の工事を行うとき
カ 危険物又は引火性物品を貯蔵?取り扱うとき
キ 火気使用設備又は電気設備の新設、改修等を行うとき
ク 消防計画に定める消防機関への報告及び届出を行うとき
ケ 防火管理業務の一部を委託するとき
コ その他火災予防上必要な事項
⑵ 防火管理者等は、相互の連絡を保ち、協力して防火管理業務を行わなければならない。
⑶ 防火管理者等は、この全体についての消防計画に適合するように、事業所の消防計画を 作成すること。
6 管理権原者の権原の範囲等
⑴ 管理権原者の当該権原の範囲
防火対象物の各管理権原者の当該権原の範囲については、別表のとおりとする。
⑵ 防火対象物の法定点検は次のとおり実施する。
ア 防火対象物の法定点検は、 の責任により行う。
イ 点検を実施する場合は、事業所の防火管理者等が立ち会う。
⑶ 消防用設備等の法定点検は次のとおり実施する。
ア 消防用設備等の法定点検は、 の責任により行う。
イ 各管理権原者は、点検に必要な場所への立入りを認めるなど、点検が適切に実施で
きるよう協力する。
ウ 点検を実施する場合は、事業所の防火管理者等が立ち会う。
⑷ 自主点検は次のとおり実施する。
ア 建物全体、共用部分、空室等は統括防火管理者の責任により行う、各事業所の占有部分は、各事業所の責任により行う。
イ 統括防火管理者が実施する自主点検については、廊下、階段、避難口、安全区画、 防煙区画その他の避難施設に係るものを中心に当該防火対象物等の全体についての防火管理に関し必要な点検を行う。
ウ 自主点検の実施時期は、 とする。
⑸ 不備欠陥箇所の改修
統括防火管理者は、点検?検査等により明らかになった不備欠陥について、速やかに
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