義務履行地管轄-WWW1ServerIndex.docVIP

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  • 2016-11-28 发布于海南
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義務履行地管轄-WWW1ServerIndex

契約債務履行地管轄 高橋宏司 条文 3条の3 次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定めるときは、日本の裁判所に提起することができる。 1 契約上の債務の履行の請求を目的とする訴え又は契約上の債務に関して行われた事務管理若しくは生じた不当利得に係る請求、契約上の債務の不履行による損害賠償の請求その他契約上の債務に関する請求を目的とする訴え 契約において定められた当該債務の履行地が日本国内にあるとき、又は契約において選択された地の法によれば当該債務の履行地が日本国内にあるとき。 趣旨 履行地での訴訟は当事者の便宜や予測にかなう。 履行地において容易に証拠を収集できる場合がある(特に不完全履行の場合)。 対象となる訴え 契約上の債務に関する請求に限定 cf. 不法行為については不法行為地に管轄が認められている(3条の3第8号) 単独行為は含まれるか? 信用状はどうか?(改正前の判例で、「財産権上の訴え」についての「義務履行地」(5条1号)を根拠に国際裁判管轄を認めたものあり(東京高判平成24年9月26日)) 「債務の履行の請求を目的とする訴え」 「契約上の債務に関して行われた事務管理」 例 委任契約上の事務処理義務を超えて本人の事務の管理を行った。 委任契約上の事務処理義務が消滅した後に本人の事務の管理を行った。 「契約上の債務に関して???生じ

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