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- 2016-11-28 发布于天津
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東京大学信託法講義第7回(2008年11月25日)
住友信託銀行 コンプライアンス統括部 早坂文高
預金型?運用型信託
1.営業信託の意義
?営業信託とは、「受託者が営業として引き受ける信託をいい、非営業信託に対する概念である。商事信託ともいう。営業として引き受けるという意味は、収益(または報酬)を得る目的(営利目的)で継続的?反復的に引き受けることである。」(信託実務用語辞典19頁)
?信託業法では、「この法律において、「信託業」とは、信託の引受けを行う営業をいう」と定められている(信託業法2条1項)。
?兼営法では、「銀行その他の金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務を営むことができる。」と定める(兼営法1条)。
2.営業信託の類型
①~④までを指して特に「商事信託」ということがある。
①預金型 ???貸付信託、金銭信託(一般口)etc.
信託の仕組みが信用仲介の仕組みのうち伝統的な意味での銀行業務(預貸金業務)と同種の目的を達成するために利用されるもの。
②運用型???証券投資信託、実績配当型信託、指定単、指定金外、特金、年金信託 etc.
信託の仕組みが資産(金銭の場合が少なくない)の運用のために利用されるもの。
③転換型???流動化のための金銭債権の信託、不動産管
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