西原道雄先生古稀記念論集所(2001.docVIP

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  • 2016-11-28 发布于天津
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西原道雄先生古稀記念論集所(2001

西原道雄先生古稀記念論集所(2001.12)        信託と物権法定主義ーー信託と民法の交錯                                能見善久 1 はじめに  近年、信託がいろいろな場面で使われるようになってきた。かつては、貸付信託その他の金銭信託などが信託を用いた代表的な金融商品であったが、これらは銀行の預金と機能的にはあまり変わりがなかった。その意味では、信託を使っているとは言ってもあまり信託らしさは見られなかった。その後、住宅ローン債権信託その他の資産流動化スキームにも信託が使われたり、年金ファンドの管理?運用に信託が使われたり(年金信託)、信託制度の利用範囲が拡大された[1]。さらに、最近では、信託を積極的に担保として利用しようしたり(資産流動化も実質的には特定資産を担保とするスキームである)[2]、信託を用いて事業を行おうとする動きもある。  本稿は、こうした信託制度の利用の拡大が伝統的な民法の世界にもたらすインパクトについて考察しようとするものである。とりわけ重要なのは、信託の受益権が「物権に近い保護」(物権的保護)を受けるために[3]、信託によって新たに「物権」を作り出すに等しい現象が生じていることである。このような現象が「債権と物権」の区別を基本的な構造とする民法の世界と整合性を保ちうるのか、を検討することは民法および信託法の両方のにと

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