2007年度破産法講義13-civilpro.law.kansai.pptVIP

  • 0
  • 0
  • 约3.88千字
  • 约 28页
  • 2016-11-24 发布于天津
  • 举报
2007年度破産法講義13-civilpro.law.kansai.ppt

T. Kurita 2007年度 破産法講義 13 関西大学法学部教授 栗田 隆 破産法講義 第13回 財団債権 財団債権の特質 定義  破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権(2条7項)。 付随的特質  破産債権に優先する(151条) 破産債権が要件の面から定義されているのと異なり(2条5項)、財団債権は効果の面から定義されている。後者には種々の債権が含まれ、要件の面からの枠付けが困難だからである。中心となるのは、破産手続の追行過程で生ずる費用に係る債権である。 財団債権の範囲を定める規定 財団債権の主要なものは148条?149条?150条に列挙されている。その他のものに、次のものがある。 42条4項?44条3項?45条3項 54条2項?55条2項?56条2項 132条 144条 168条1項2号?2項1号?2項3号 1号(共同の利益のための裁判上の費用) 次のものがこれに該当する。 破産申立ての手数料、書類の作成?提出費用 破産手続の進行に必要な各種公告等の費用 債権者集会や一般の債権調査のための費用 次のものは、これに該当しない。 却下された破産申立費用 各債権者の破産手続参加費用(97条7号) 債権調査の特別期日の費用(119条3項?122条2項) 2号(管理?換価?配当の費用) 次のものがこれに該当する。 破産管財人の報酬 換価費用(買主を見

您可能关注的文档

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档