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- 2016-12-02 发布于天津
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情報コミュニケーション新法制定へ-全国手話通訳問題研究会
改正障害者基本法の成立と公布 4月22日 障害者基本法一部改正案を衆議院に提出 5月27日 衆議院内閣委員会にて政府案の説明 6月16日 民主党?公明党?自民党の修正案が衆議院 可決→参議院へ 7月27日 参議院内閣委員会にて改正案の趣旨説明 7月29日 参議院本会議てに全会一致で採択、成立 8月5日 公布 改正障害者基本法の概要 目的は「全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることな〈、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現」 障害の定義「障害及び社会的障壁(障害がある者にとって障 壁となるような事物?制度?慣行?観念その他一切のもの)」 基本原則として①あらゆる分野の活動に参加する機会の確保 ②どこで誰と生活するか選択の機会を確保し地域社会での共生 ③言語(手話を含む)と情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大」 差別の禁止は曖昧さが残された。 13分野の基本的施策 新設された分野は療育、防災?防犯、選挙における配慮、司法手続きにおける配慮等、国際協力 監視と勧告の権限を持つ障害者政策委員会の設置 改正障害者基本法における聴覚障害者に係わる条項 第3条3 全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択
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