破産法講義2-civilpro.law.kansai.ppt

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* * * * * * * * * 常置代理人の選任許可にあたっては、管財事務の遂行が代理人任せにならないように気を付けなければならない。 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * T. Kurita * 大規模破産事件における各種通知等の省略(31条5項) 31条5項各号の通知あるいは呼出しを省略することができる。 既知の破産債権者の数が1000人以上であり、 裁判所が相当と認めるとき T. Kurita * 通知等を省略したことの周知(32条2項) 31条5項により上記の通知等を省略することを決定した場合には、そのことを破産債権者?議決権者に周知させるために、破産手続開始決定の公告をする際にあわせて公告する(32条2項) 破産債権者?議決権者がそれらを簡便に知る方法(日刊新聞紙、インターネット)を用意しておくことが望まれる。(規則20条3項) T. Kurita * 付随処分 32条1項所定事項の公告 32条3項に規定された者への通知(公告事項の通知) 監督庁等への通知(破産規則9条1項)。金融機関の破産の場合には、その監督庁への通知(金融更生特492条) 破産手続開始の登記?登録(257条、258条) T. Kurita * 破産手続開始の主要な効果 各

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