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2002年7月日-nashidai.doc

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2002年7月日-nashidai.doc

全大教資料No.02‐7 単組執行部討議資料 2002年10月 「 中 間 報 告 」 目  次   はじめに ……………………………………………………………… 1 Ⅰ.法人制度下の労働関係 ……………………………………………… 2 Ⅱ.組合の団体交渉について …………………………………………… 8 Ⅲ.「法人化」による賃金制度の移行について ………………………11 Ⅳ.労働協約モデルについて ……………………………………………14     参考資料 ………………………………………………………………28 全国大学高専教職員組合 労働問題検討会  全大教として、労働問題検討会による、仮に法人化された場合の労働関係、交渉、労働協約等に関する「中間報告」を単組討議資料として発行します。  これは「中間報告」であり、全国的な意見集約をふまえ、さらに練りあげていくことにしています。 は じ め に 2001年4月の第8回中央執行委員会において、労働問題検討会について、下記の主旨、目的の上に設置を確認した。 1.主旨 政府の行政改革推進本部(本部長 森首相)は、3月27日「公務員制度改革の大枠」を決定した。その内容は、信賞必罰の人事制度確立等のため人事院が担っている国家公務員の人事、給与等を各省庁が独自に決定しうるシステムに変更するとしながら、労働基本権のあり方については今後の検討に留めるなど従来の国家公務員制度を抜本的に変える重大な内容と問題をもつものである。行革推進本部は、6月には「基本設計」をまとめるとしており、事態は急速に動いている。 一方、国立大学等の独立行政法人化問題は、法人の制度内容が検討の焦点となるなど新たな局面にあり、全国組織として万一の事態を想定し、教職員の利益と高等教育を守り、充実させる立場からの検討が求められている。 こうした状況をふまえ、この間のプロジェクト等での政策検討の蓄積を活かしつつ、中央執行委員会の下に、「労働問題検討会」(仮称)を設け、公務員制度のあり方、及び法人制度を想定した場合の大学等の「労使関係」のあり方、身分?待遇、人事、勤務条件問題等について幅広く実践的検討をすすめることとする。 2.構成等 四役及び関連する分野の専門研究者等によって構成し、実践的政策検討をすすめる。また、必要におうじて、大学?高等教育研究会内の各プロジェクト等との連携をはかる。 「検討会」は、適宜中央執行委員会に報告?検討を行ない、中執として状況に応じたとりくみの具体化をはかる。 この主旨をふまえ、2001年4月29日の第1回労働問題検討会以降今日まで11回の検討会を開催し、勉強会を含め法人制度下の労働関係、身分、労働条件、労使交渉のあり方、労働協約モデル等多岐にわたる検討を行なってきたが、なお、情勢に合わせて検討を深めるべき課題も残されており、ここにこの間の検討状況を「中間報告」として中央執行委員会に提出するものである。 Ⅰ.法 人 制 度 下 の 労 働 関 係 1.国立大学法人化による人事制度の変化 1)法人化と公務員型?非公務員型  国立大学が法人化された場合、公務員型であっても非公務員型であっても、勤務条件の決定方法は大きく変化する。しかも、非公務員型の場合には、公務員型に適用される国営企業特定独立行政法人労働関係法を経ることなく、直ちに労働組合法と労働基準法の世界に入る。  公務員型の場合は、公務員としての地位にかかわる基本的な身分関係については、国家公務員法と人事院規則、人事院のコントロール下にあり、給与、勤務時間などの勤務条件は、就業規則や労働協約で決めることになっている。非公務員型の場合には、基本的な身分関係、つまり採用とか退職、免職、分限なども国家公務員法や人事院のコントロールを受けない。その代わり公務員との間の互換性はなくなってしまう。争議行為は可能なので、争議のルールを決めておくことも必要となる(表[1]参照)。 共済組合員の資格とか公務員宿舎の利用などは、職員ではないけれども職員「等」として現行制度のまま継続される。国家公務員から法人に承継される職員は、退職手当の期間は通算される。非公務員型法人に移行するときも退職金は清算されず、独立行政法人にずっと勤めて来たものとして、勤務期間が通算される。このほか、刑法上は「法令により公務に従事する職員」として「みなし公務員」の制度も適用される。  表[1] 「公務員型」と「非公務員型」   現 行 制 度 法人化(1) [公務員型] 法人化(2) [非公務員型] α 身分?地位?服務?懲戒 (地位の設定?変動?終了) 国公法=人事院

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