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工事請負契約約款第1章 総 則
第1条(基本理念)
住宅は、人間が生存し人格形成をしていく主要な場であり、健康で文化的な生活の基盤をなす。安全で快適な住宅に居住することは、基本的人権に属するものである。
本約款の解釈にあたっては、常にこのことを念頭においてなされなければならない。
第2条(注文者、請負者、監理者の地位と責務)
1 住宅の建築請負者(以下「乙」という。)は、この契約(契約書並びにそれに添付された請負代金内訳明細書、この工事請負契約約款〔以下「約款」という。〕及び設計図、仕様書〔以下これらを「設計図書」という。〕を内容とする請負契約をいう。以下同じ。)に基づいて工事を完成し、目的物を発注者(以下「甲」という。)に引き渡し、甲は請負代金の支払いを完了する。
2 監理者(以下「丙」という。)を立てる場合は、建築士法その他の関係法令に基づき、乙の施工が次条の技術基準に従ってなされることを監理するとともに、この契約が円滑に遂行されるよう協力する。第3条(施工の技術基準)
1 乙は、建築工事にあたり、建築基準法、同施行令、その他建築関係法令(国土交通省(旧建設省)告示を含む。)を遵守するとともに、本契約時における最新の日本建築学会標準仕様書(以下「学会仕様書」という。)若しくは住宅金融公庫の住宅金融公庫共通仕様書(以下「公庫仕様書」という。)に定める技術基準を最低の基準として遵守し、施工する義務を負う。
2 乙は、建築工事にあたり、設計図書(設計図面及び仕様書をいう。以下同じ。)に指示がない場合、又は設計図書によっても明らかでない場合は、前項の技術基準を最低基準とし、建設業法25条の25に定める施工技術の確保に努めて施工しなければならない。
3 乙が設計図書若しくは第1項と異なる仕様に基づいて施工しようとするときは、第1項の仕様又は性能と同等又はそれ以上の仕様であることが証明され、かつ甲及び丙の書面による承認を受けた場合に限り、これを行うことができる。
4 設計図書に第1項又は第2項に違反する記載があったときは、当該記載部分は無効とする。
第4条(請負代金内訳明細書)
1 乙は、甲に対して、本契約締結と同時に、丙の承認を受けて、請負代金内訳明細書(以下「内訳明細書」という。)を提出しなければならない。
2 乙が前項の内訳明細書を提出しない場合には、甲は、乙に対して工事着工を拒否でき、相当期間を定めて催告しても内訳明細書の提出がないときは、甲は、請負契約を解除することができる。
3 乙は、前項の内訳明細書に誤記、違算又は請負代金の脱漏などがあっても、そのために請負代金の変更を求めることができない。第5条(工程表)
1 乙は、この契約を結んだ後速やかに、工程表を、丙の承認を受けて、甲に提出しなければならない。
2 乙が、前項の工程表を提出しない場合には、甲は、中間金の支払合意がある場合でも、中間金の支払を拒否できる。第6条(―括下請?―括委任の禁止)
1 乙は、その請け負った建設工事全部を、委任その他何らの名義をもってするを問わず、―括して単一業者に請け負わせてはならない。
2 乙は、建設工事全部の一括下請でなくても、その工事代金額の50%以上に相当する工事を単一業者に請け負わせるときは、その下請工事が必要である理由を付して甲及び丙の了解を求め、書面による承諾を得なければならない。第7条(下請負人の明示及び変更請求)
1 乙は、甲の請求があったときは、乙の下請負人の住所?氏名及び工事内容を記載した書面を甲に対して交付しなければならない。
2 甲は、乙に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができる。第8条(権利義務の譲渡などの禁止)
1 当事者は、相手方の書面による承諾がなければ、この契約から生ずる権利義務を第三者に譲渡することはできない。
2 当事者は、相手方の書面による承諾がなければ、契約の目的物、建築資材、建築設備を第三者に譲渡若しくは貸与し、または担保の目的に供してはならない。
第9条(保証人)
1 保証人は、この契約から生ずる債務(この契約履行に際して発生した不法行為上の債務を含む。)について、当事者と連帯して保証の責任を負う。
2 保証人が前項の義務を果たせないことが明らかとなったときは、当事者は相手方に対してその変更を求めることができる。
3 請負代金の全部又は一部の前金払(初回金、中間金を問わず、工事の出来高以上の金額を前もって支払うこと。)をする定めがなされたときは、甲は乙に対して、何時でも、保証人を立てることを請求することができる。乙がこの請求を受けたときは、乙は次の各号の一に規定する保証人を立
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