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保守点検契約書【雛形】
2012年版
日本ロック工業会
日本ロックセキュリティ協同組合
保 守 点 検 契 約 書
(以下「甲」という)と
(以下「乙」という)は、下記のシステム(以下「本システム」という)の保守点検に関し、次のとおり契約を締結します。
1.設置場所:
※住所や建物名を明確にする。
2.本システムの名称および数量:
※本システムの明細等は、下記のように定め明確にしておくこと。(製品型式?数量?備考などを記載する。)
例:甲ビル入退管理システム及び非常口扉 錠システム一式
製品型式 数量 備考 1 制御盤30回線 3 2 モーター錠AL3M 85 3 カードリーダー 60 4 テンキー 10 5 円筒錠 HKW-2A 5
3.保守点検料金: 年額□□□□□□□円(消費税は含まず)
4.保守点検日: 毎年×月と○月の年2回
※回数に関しては、契約により異なる。
5.保守点検開始日: 平成○○年××月△△日
※契約の締結日を明確にする。
6.保守点検満了日: 平成○○年××月△△日
※製品毎の耐用年数による、保守点検最大延長期間を覚え書きで別途定める。
7.支払い:保守点検毎に年額保守点検料金の半額づつを支払い、その方法については第6条に規定する。
※注記 年額保守点検料金を毎月定額で分割して支払う場合、または口座引落としで保守点検契約を結ぶ場合は、月次都度の請求書発行の有無を甲乙で取り決めておくこと。
第1条(本システム)
保守点検を行う本システムの範囲は、項目2で定めたとおりとします。
第2条(保守点検範囲)
本契約に基づき乙が行う保守点検範囲は次のとおりとします。
1.予防保守点検
本システムの最上な稼動を維持するために、「基本保守点検項目検査票」で定める保守点検調整作業を行います。
※確認項目?確認項目内容?チェック箇所?チェック方法?チェックの内容?チェック確認(良否)?処理方法?報告事項?お客様確認印?保守点検作業内容?等々記載した内容を書式書類として作成しておきます。
2.修理保守点検
本システムに故障が発生した場合は、甲の要請により乙は速やかに技術員を派遣して修理を行います。
なお、予防保守点検実施予定月前の1ヶ月間の間に故障修理を実施した時は、甲の了解を得て、次の予定の予防保守点検を合せて行えるものとします。
第3条(除外作業)
次の業務?作業は、本保守点検サービスの範囲に含まれないものとします。
(1)第4条に定める時間帯および期日以外の保守点検サービス
(2)本システムの移設および撤去に関する作業
(3)本システムの日常の清掃?点検作業
(4)オーバーホール
(5)消耗品の供給
(6)天災?火災?人災その他乙の責めに帰すことの出来ない原因により生じた故障の修理
(7)本システムの取扱い説明書に基づかない使用環境?取扱いによる故障の修理
(8)乙以外の者が追加作業した部位の事故?故障の調査および対策
(9)消耗品および記録媒体の不良等による故障の修理
第4条(保守点検作業時間帯)
本システムの保守点検は、平日(月~金)の午前9時から午後5時までとします。
ただし、国民の祝祭日および乙の定める休日?年末年始は、保守点検作業時間帯には含まないものとします。
第5条(保守点検料金)
本システムの保守点検料金は、頭記記載金額とします。
なお、経済情勢の変化等により、甲乙協議のうえ、これを変更できるものとします。
第6条(支払い)
1.乙は、保守点検完了月の末日までに規定の保守点検料金を甲に請求するものとし、甲は乙の発行する請求書に記載された期日までに乙の指定する銀行口座に振り込むものとします。
2.第15条に基づき本契約が延長される場合も、本条1項と同じとします。
3.本条第1項、第2項以外の保守点検料金および第8条に定める費用については、その都度、乙は甲に請求し、甲は乙の発行する請求書に記載された期日までに乙の指定する銀行口座に振り込むものとします。
第7条(支払遅延損害金)
甲の責に帰すべき事由により保守点検料金を支払約定日に支払うことができなかった場合、乙は甲に対し、支払約定日の翌日より支払いの日までの日数(以下「支払遅延期間」という)に応じて、当該保守点検料金に対し年利8.00%を乗じた金額を支払い遅延損害金として請求できるものとします。
ただし、天災地変その他やむを得ない事由により支払約定日に支払うことができない場合には、当該事由の継続する期間は支払遅延期間に算入しないものとします。
第
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