別表第2(第2条第2項関係).docVIP

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別表第2(第2条第2項関係) その1 鹿島灘水域における排水基準 項目 工場又は 事業場の区分 水素イオン濃度 (水素指数) 生物化学的酸素要求量 (単位 1リットルにつきミリグラム) 化学的酸素要求量 (単位 1リットルにつきミリグラム) 浮遊物質量 (単位 1リットルにつきミリグラム) ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) (単位 1リットルにつきミリグラム) ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) (単位 1リットルにつきミリグラム) フェノール類含有量 (単位 1リットルにつきミリグラム) 溶解性マンガン含有量 (単位 1リットルにつきミリグラム) クロム含有量 (単位 1リットルにつきミリグラム) シアン化合物 (単位 1リットルにつきミリグラム) 日間平均 最大 日間平均 最大 日間平均 最大 日間平均 最大 日間平均 最大 最大 最大 最大 最大 下欄に掲げる工場又は事業場以外のもの 排水処理施設を有する排水口 ― 20 25 20 25 30 40 1 2 1 2 ― 1 0.5 ― その他の排水口 非工水排水口 5.8以上8.6以下 ― ― 5 10 5 10 ― 1 ― 1 ― 1 0.5 検出されないこと。 工水排水口 5.8以上8.6以下 ― ― 算式Aにより得られた値 ― 1 ― 1 ― 1 0.5 検出されないこと。 鉄鋼業に係るもの 排水処理施設を有する排水口 単独排水口 ― ― ― 20 25 50 60 2 3 2 3 1 5 0.5 検出されないこと。 合併排水口 ― ― ― 算式Bにより得られた値 検出されないこと。 その他の排水口 非工水排水口 5.8以上8.6以下 ― ― 5 10 5 10 ― 1 ― 1 0.1 1 0.5 検出されないこと。 工水排水口 5.8以上8.6以下 ― ― 算式Aにより得られた値 ― 1 ― 1 0.1 1 0.5 検出されないこと。 廃油処理施設を設置するもの ― ― ― ― ― ― ― 1 2 1 2 ― ― ― ― 水産食料品製造業及び魚粉飼料製造業(フィッシュソリュブル製造業を含む。以下別表第2において同じ。)に係るもの並びにこれらの工場又は事業場から排出される水の処理施設を設置するもの 1日当たりの平均的な排出水の量が1,000立方メートル未満のもの ― 90 120 90 120 120 160 ― ― ― ― ― ― ― ― 1日当たりの平均的な排出水の量が1,000立方メートル以上のもの ― 30 40 30 40 50 65 ― ― ― 10 ― ― ― ― し尿処理施設を設置するもの ― 30 ― 30 ― 70 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 下水道終末処理施設(深芝処理場を除く。)を設置するもの 5.8以上8.6以下 20 ― 20 ― 40 ― ― ― ― 10 1 1 1 ― 深芝処理場を設置するもの 5.8以上8.6以下 ― ― 40 50 40 50 2 3 2 3 ― ― ― ― 備考 1 排水口は,次のとおりとする。 (1) 「その他の排水口」とは,排水処理施設を有する排水口以外の排水口をいう。 (2) 「非工水排水口」とは,工場又は事業場から排出される冷却水等で工業用水(工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条第2項に規定する工業用水をいう。以下同じ。)を含まないものを公共用水域に排出する排水口をいう。 (3) 「工水排水口」とは,工場又は事業場から排出される冷却水等で工業用水を含むものを公共用水域に排出する排水口をいう。 (4) 「単独排水口」とは,工場又は事業場から排出される汚水又は廃液を処理した後,冷却水等と合併しないで公共用水域に排出する排水口をいう。 (5) 「合併排水口」とは,工場又は事業場から排出される汚水又は廃液を処理した後,冷却水等と合併して公共用水域に排出する排水口をいう。 2 「算式Aにより得られた値」とは,次の式により求められた値をいう。 S=(a?Q+b?q)/(Q+q) S 工水排水口に適用される排水基準 a 化学的酸素要求量についての排水基準を算出する場合には1リットルにつき10ミリグラム,浮遊物質量についての排水基準を算出する場合には1リットルにつき20ミリグラム b 非工水排水口に適用される排水基準 Q 工水排水口から排出されることとなる1日の平均的な工業用水の量(単位 立方メートル) q 工水排水口から排出されることとなる1日の平均的な冷却水等の量からQを減じた値(単位 

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