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- 2016-12-13 发布于天津
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認定制度を税法からNPO法へ 平成23年6月30日~ 新寄付税制(租税特別措置法の改正) 24年4月1日~ 認定NPO法人制度をNPO法へ組み入れる 従来の認定制度(新PSTを含む)をそのままNPO法へ 認定機関を国税庁から都道府県へ 仮認定制度の導入 新PSTの導入等 中間支援組織が認定NPO法人の相談窓口になれるようになる 認定機関を国税庁から都道府県へ 国税局から調査が入り、国税庁が認定 従来 認証をする都道府県又は政令指定都市が認定 新認定法 認定制度をNPO法人にとって身近なものにする 認定相談や受付が簡易にできるようにする 仮認定制度 ①(PST)をクリアしていること ② 活動の対象が会員などをメインとした共益的な活動ではないこと ③ 運営組織及び経理について適正であること ④ 事業活動について、一定の要件を満たしていること ⑤ 情報公開が適正にされていること ⑥ 所轄庁へ事業報告書等が提出されていること ⑦ 法令違反、不正の行為等がないこと ⑧ 設立後1年を超える期間を経過してること PSTをクリアしていなくても認定を与える 原則 設立の日から5年を経過していない法人 法施行後3年間 5年を経過している法人も申請可 本認定と仮認定の違い 本認定 仮認定 要件 8つの要件をすべて満たしている PST以外の7つの要件を満たしている 有効期間 認定の日から5年間 仮認定の
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