別表第5(第4条第2項)建築物に関する指定施設整備基準.docVIP

別表第5(第4条第2項)建築物に関する指定施設整備基準.doc

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別表第5(第4条第2項、第8条第1項) 建築物に関する指定施設整備基準 整備項目 指定施設整備基準 1 移動等円滑化経路 (1) 次に掲げる場合には、それぞれ次に定める経路のうち1以上を、移動等円滑化経路にしなければならない。 ア 建築物に、利用居室を設ける場合 道等から当該利用居室までの経路 イ 建築物又はその敷地に車いす使用者用便房を設ける場合 利用居室(当該建築物に利用居室が設けられていないときは、道等。ウにおいて同じ。)、住戸又は住室から当該車いす使用者用便房までの経路 ウ 建築物又はその敷地に車いす使用者用駐車施設を設ける場合 当該車いす使用者用駐車施設から利用居室、住戸又は住室までの経路 エ 建築物に、住戸又は住室を設ける場合 道等から当該住戸又は住室までの経路 オ 5の項(2)カただし書に規定する廊下等以外の場所に授乳ができる場所を設ける場合 利用居室から当該授乳ができる場所までの経路 カ 5の項(2)キただし書に規定する廊下等以外の場所におむつ交換ができる場所を設ける場合 利用居室から当該おむつ交換ができる場所までの経路 (2) 移動等円滑化経路上に階段又は段を設けてはならない。ただし、傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設する場合は、この限りでない。 2 敷地内の通路 (1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する敷地内の通路は、次に掲げるものでなければならない。 ア 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 イ 次に掲げる部分には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。 段の上端及び下端に近接する部分 車路に近接する部分 ウ 段がある部分及びその踊場は、次に掲げるものであること。 (?) 両側に、次に掲げる手すりを設けること。 a 踊場の手すりは、段がある部分と連続して設けること。ただし、通行動線上その他やむを得ず手すりを設けることのできない部分を除く。 b 手すりの高さは、踏面の先端から75センチメートル以上85センチメートル以下とすること。 c 握りやすい形状とすること。 d 手すりの端部には、水平部分を設け、その先端を壁面又は下方へ巻き込むこと。 (?) 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとすること。 (?) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 (?) 回り段でないこと。 (?) 蹴込板を設けること。 (?) 段鼻には、滑り止めを設けること。 エ 傾斜路は、次に掲げるものであること。 (?) 勾配が12分の1を超え、又は高さが16センチメートルを超え、かつ、勾配が20分の1を超える傾斜がある傾斜路には、次に掲げる手すりを設けること。 a 踊場の手すりは、傾斜がある部分と連続して設けること。ただし、通行動線上その他やむを得ず手すりを設けることのできない部分を除く。 b 手すりの高さは、75センチメートル以上85センチメートル以下とすること。 c 握りやすい形状とすること。 d 手すりの端部には、水平部分を設け、その先端を壁面又は下方へ巻き込むこと。 (?) その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとすること。 (2) 移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路は、(1)の規定によるほか、次に掲げるものでなければならない。 ア 幅は、140センチメートル以上とすること。 イ 50メートル以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けること。 ウ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 エ 傾斜路は、次に掲げるものであること。 (?) 幅は、140センチメートル以上とすること。ただし、次に掲げる段に併設するものにあっては、100センチメートル以上とすること。  a 幅(当該幅の算定に当たっては、手すりの幅は、それぞれ10センチメートルを限度として、ないものとみなす。)が、120センチメートル以上  b 蹴上げの寸法が、18センチメートル以下 c 踏面の寸法が、26センチメートル以上 (?) 勾配は、12分の1を超えないこと。 (?) 高さが75センチメートルを超え、かつ、勾配が20分の1を超えるものにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150センチメートル以上の踊場を設けること。 (?) (1)エ(?)に定める構造の手すりを設けること。 (?) 両側に、側壁又は高さ5センチメートル以上の立ち上がり部を設けること。 オ 傾斜路の前後には、長さ150センチメートル以上の水平部分を確保

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