浜松市学童等災害共済条例-scout.docVIP

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浜松市学童等災害共済制度 浜 松 市 教 育 委 員 会 浜松市学童等災害共済条例 (趣 旨) 第1条 この条例は、学校管理下等において災害を受けた学童等を救済し、もって学校教育の円滑な実施と福祉の増進に寄与するために設ける学童等災害共済制度について必要な事項を定める。 (用語の意義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1)災害 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両、汽車、電車、航空機、船舶等による交通上の事故及び災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)第3条第1項に規定する災害以外の災害をいう。この場合において、自己の故意によって生じた事故は含まないものとする。 (2)学童等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部に在学する児童及び生徒をいう。 (3)学校管理下等 次のいずれかに該当する場合をいう。 ア 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号。以下「政令」という。)第5条第2項第1号から第4号までに規定する場合 イ 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令(平成 15年文部科学省令第51号)第26条第1号及び第2号に規定する場合 ウ 教育委員会規則で定めるところにより教育委員会の登録を受けた学童等の団体が当該登録に係る活動をしている場合 エ その他市長が特に必要があると認める場合 (共済見舞金) 第3条 学童等災害共済(以下「共済」という。)は、当該共済に加入している学童等(以下「会員」という。)が学校管理下等において災害により死亡し、傷害を受け又は障害の状態となった場合において、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める共済見舞金を支給する。 (1)死亡した場合                 死亡見舞金 (2)別表第1に定める程度の傷害を受けた場合    傷害見舞金 (3)別表第2に定める程度の傷害を受けた場合    特別見舞金 (4)別表第3に定める程度の障害の状態となった場合 障害見舞金 (共済見舞金の額) 第4条 死亡見舞金の額は、200万円とする。 2 傷害見舞金の額は、別表第1のとおりとする。 3 特別見舞金の額は、別表第2のとおりとする。 4 障害見舞金の額は、別表第3のとおりとする。 (共済見舞金の支給制限) 第4条の2 共済見舞金は、その支給事由が生じた場合において、当該災害に係る会員が同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度において支給をしないことができる。 2 傷害見舞金は、当該災害に係る会員が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているときは、支給しない。 (会員の資格) 第5条 会員となることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定による本市の住民基本台帳に記録され、又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項の規定による本市の外国人登録原票に登録されている学童等とする。 (共済期間) 第6条 共済期間は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。 2 4月1日以降新たに会員となった者の共済期間の始期は、申し込みのときから始まる。 (共済期間中の資格の得喪及び共済の効力) 第7条 会員が共済期間中において第5条に規定する資格を喪失したときは、当該加入の共済は効力を失うものとする。ただし、その者が当該加入の共済期間中に再び資格を取得したときは、資格を喪失した期間を除き再び資格を取得したとき以後の期間については、その効力を有するものとする。 (共済会費等) 第8条 共済の会費は、会員1人につき140円とし、市が当該額の2分の1に相当する額を負担する。 2 会費は、共済の申し込みのときに納める。 3 既納の会費は、還付しない。 (共済会費の免除) 第9条 会員が生活保護法の規定による保護を受けている場合若しくはこれに準じると市長が認めた場合又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による児童福祉施設に収容されている場合は、会費を免除し、市がこれを負担する。 (共済見舞金の支給及び期間) 第10条 共済見舞金は、会員が災害を受けた都度請求により支給する。 2 共済見舞金の請求期間は、災害の発生した日から起算して1年とする。ただし、現に特別見舞金を受けていた者が死亡したとき又は災害の発生した日から傷害が治癒した日までの期間が1年を超えるときの請求期間は、この限り

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