11.契約書保証金(更有)通常連保人有り.docVIP

11.契約書保証金(更有)通常連保人有り.doc

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賃  貸  借  契  約  書 賃貸人                      (以下甲という)と 賃借人                      (以下乙という)とは 次の通り賃貸借契約(以下「本契約」という)を締結する。 賃貸借物件(以下「本物件」という)の表示 名称   所在地         (住居表示) 構造?規模            造、地上  階建(地下  階) 賃貸借部分       階     ㎡ (   坪) 賃貸借期間 平成  年  月  日 から 平成  年  月  日までの2ヶ年 使用目的 賃貸借条件 保証金 総額       円 保証金償却 (別途消費税等 ) 賃料  月額       円(消費税等    円を含む) 共益費  月額       円(消費税等    円を含む) 更新料 解約予告期間 甲   6ヶ月前 乙   ヶ月前 保証金返還時期 貸室明け渡し後     ヶ月以内 ( 契約の目的 ) 第1条  甲は本物件を引き渡し時の現状有姿で乙に賃貸することを約し、乙は本契約の約定に従いこれを借り受けることを約諾する。   2.  賃貸借面積は壁芯計算により算出し、共用部分並びに附属施設等を含む。 ( 賃貸借期間 ) 第2条  賃貸借期間は表記の通りとし、甲は賃貸借開始日から本物件を乙に引き渡す。   2.  甲又は乙が契約期間満了の前、解約予告期間に準ずる期日までに別段の意思表示をしないときは、本契約は同一の期間をもって延長されるものとし、以後も同様とする。   3.  乙は、前項により契約が延長される際、表記の更新料を甲に支払うものとする。 ( 使用目的 ) 乙は本物件を、表記に定める目的以外に使用してはならない。 ( 賃料その他諸費用 ) 第4条  乙は、賃料及び共益費を毎月末日までに翌月分を甲の指定する方法により甲に支払うものとする。       銀行振込等による場合の送金手数料は、乙の負担とする。   2.  1ヶ月に満たない端数の期間を生じた場合、及び賃料その他に増減のあった場合の当該月は、当該月の日数による日割計算とする。   3. 乙は賃料及び共益費の外に、水道光熱費?電話?電灯管球?トイレットペーパー等の消耗品?町会費等、本物件使用にかかる諸費用を負担するものとする。   4.  前項の費用の内、専用計量器のあるものはこれにより、ないものは客観的に適正妥当と判断できる方法によりこれを算出する。   5.  本契約による賃料及び共益費は経済情勢の変動、公租公課の増減、近隣建物の賃料に比較して不相当となった場合には、契約期間満了による契約延長時は勿論、契約期間内といえども甲?乙協議の上、これを改定することができる。 ( 保 証 金 ) 第5条  乙は本契約締結と同時に保証金全額を甲に預託する。   2.  保証金は無利息とする。   3.  乙が賃料その他の支払いを延滞し、または損害賠償その他本契約に基づく債務の履行を怠ったときは、甲は何等の催告なしに保証金の一部又は全部をその弁済に充当することができる。   4.  前項の場合、乙は充当の通知を受けた日から7日以内に、保証金の不足額を補填しなければならない。   5.  乙は、本契約期間中は保証金をもって、賃料その他の債務との相殺を主張することができない。   6.  乙は、本物件明け渡しに際して償却費を保証金の内から、甲に支払うものとする。   7.  甲は、本契約終了後、乙が本契約に定める明け渡しその他の乙の債務を完全に履行した後、表記に定める期間内に乙に返還する。 ( 禁止事項 ) 第6条  乙は、次に掲げる行為をしてはならない。    ⑴ 賃借権および保証金返還請求権を譲渡し、又はこれを担保の用に供すること。    ⑵ 本物件の一部又は全部を第三者に転貸もしくは使用貸借すること。    ⑶ 本物件の一部又は全部を名義の如何を問わず第三者に使用させること。    ⑷ 本物件に宿泊すること。   2.  本条の規定は、実質的に使用者が変更する場合、並びに第三者が営業譲渡、合併そ の他による乙の包括承継人である場合でも、同様である。 ( 維持保全?造作 ) 第7条  甲は建物及び附属設備の維持保全に必要な修繕を行う義務を負う。但し、本物件内の照明管球、床?壁?天井の仕上材等の消耗品の補修及び取り換え費用は乙の負担とする。   2.  甲が、本物件又は当該建物の維持保全のために必要な点検?修理?改造等を行う為に乙が本物件又は共用部分の使用を一時的に制約又は停止することを余儀なくされた場合、甲は乙に対して予め通知するもの

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