施設運営自己点検表-三重県.docVIP

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施設運営自己点検表-三重県

 点   検   項   目 チェック 根 拠 法 令 等 1 諸規程の整備、運用 〇運営規程関係 (1)施設の運営規程(保育所を除く児童福祉施設にあっては、児童福祉施設内部の規程、障害児入所施設は運営規程及び内部の規程)を整備しているか。                (2)運営規程に下記の内容が含まれているか。     ?入所(利用)定員    ?施設の目的及び運営の方針    ?職員(従業員)の職種、(員)数及び職務の内容    ?非常災害対策 等     (3)児童福祉施設内部の規程に下記の内容が含まれているか。    ?利用者等の援助に関する事項 ?施設の管理等についての重要事項 〇就業規則関係(臨時職員?パートタイマー職員等を含む) (1) 前年度又は当該年度において、労働基準法等に基づく立入調査で指摘事項があった場合、適切に改善しているか。 ?直近の検査日(平成  年  月  日) ?指導事項 (                      )                                             ?指導事項の改善状況  (                      )                        (2)就業規則の改正は、理事会の審議を経て、労働基準監督署へ届出ているか。 また、労働組合又は労働者の代表者の意見を徴取しているか。    就業規則の最終改訂 (平成  年  月  日)    理事会審議     (平成  年  月  日)     労基署への届出   (平成  年  月  日) (3)就業規則を職員へ周知しているか。また、改正の都度、 周知しているか。     周知方法に○をつけること。    ?全職員へ配布    ?事務所内での閲覧    ?その他(             ) (4)労働条件について、労働契約書(労働条件通知書)と現状に差異はないか。                              適 否 適 否 該当なし 適 否 該当なし 適 否 該当なし 適 否 該当なし 適 否 適 否 適 否 採用 非採用 適 否 適 否 適 否 ?三重県条例及び同施行規則(三重県特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例第7条 他) ?三重県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第16条 ?労基法第89条(常時10人以上の事業所) ?労基法第90条 ?同法施行規則第49条 ※常時10人未満の事業所については、就業規則の作成義務はないが、作成することが望ましい。 ※労働者にはパートタイム労働者等を含むため、正職員と合わせて10人以上いれば就業規則を作成する必要がある。なお、就業規則の一部である給与規程等の改正がある場合も届出は必要である。 ?労基法第106条 ?同法施行規則第52条の2 ?労働契約法第7条 点   検   項   目 チェック 根 拠 法 令 等 (5)1日8時間、週40時間(特例として9人以下の事業所の場合、44時間)労働が守られているか。   ①所定労働時間は1週当たり 40時間以内か。   ②交替制勤務者の実労働時間は1週当たり40時間以内か。 (6)変形労働時間制を採用しているか。                      <採用している場合>   ①就業規則に明記されているか。     ②労使協定を締結し、労働基準監督署へ届出ているか。 (7)勤務時間が6時間を超える場合は、45分、8時間を超える場合は、60分の休憩時間を与えているか。 (8)週1日又は4週4日以上の休日を与えているか。 (9)時間外勤務協定(36協定)を労働基準監督署へ届出ているか(事業所単位)。   (直近労基署届出    年  月  日)    *労働者の過半数で組織する労働組合の代表者、それがない場合は労働者の過半数を代表する者との間で書面により協定を締結する必要がある。 (10)定年及び再雇用制度はあるか(65歳までの雇用確保の措置)   ①定年制について就業規則に明記しているか。   ②再雇用制を採用しているか。     (11)労働基準法に定められた休暇等は規定され付与しているか。 産前?産後休暇、育児時間、生理日の就業が著しく困難な女子に対する措置、妊産婦の労働時間制限            適 否 採用 非採用

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