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事案の概要-名古屋消費者信用問題研究会
【事案の概要】
本準備書面は、第1取引と第2取引が1個の連続した金銭消費貸借取引と認定されず、2個の取引と認定される場合に、第1取引で発生した過払金債権と第2取引に係る新たな貸金債権とを対当額で相殺することによって、なお一連計算すべきであることを主張する準備書面です。
【注意事項】
この書面の複製、アレンジは自由ですが、訴訟の結果について、勝訴を保証するものではなく、当研究会は何ら責任を負いません。
この準備書面に引用している文献、判例等はご自分で探索してください。著作権上、当研究会から提供することはできません。
この準備書面の内容の質問、お問い合わせは、ご遠慮ください。
平成22年(ワ)第●●号不当利得返還請求事件
原 告 ●
被 告 ●
準備書面(相殺による一連計算)
2010年6月●日
名古屋地方裁判所 民事第●部 御 中
原告代理人
弁 護 士
目 次
過払金債権と借入金債務の相殺
1 一個の連続した貸付取引と認められない場合
2 相殺の意思表示
3 原審判決
4 意思表示の時に相殺適状が必要か
(1)消滅した債権との相殺を認めない立場
(2)意思表示の時に相殺適状であることは明文上の根拠を欠く
5 相殺制度の趣旨からして,過払金と借入金債務の相殺は認められる
(1)相殺制度の趣旨
(2)公平の実現
ア.利息の不均衡の是正-過払利息と法定利息(約定利息)
イ.片面的債務履行強制の防止(貸金債務の片履行の強制の是正)
(3)簡易決済(簡明な法律関係の処理?複雑な法律関係の防止)
6 意思表示の時に相殺適状であることを要件とする根拠
7 過払金と消滅した借入金債権の相殺を認めても,法律関係は複雑化しない
8 弁済による借入金債務の消滅に対する貸主の期待は保護不要
(1)過払金を返還せず,弁済による債務消滅の期待=利息を収益することは認められない
ア 有効な弁済による債権消滅の期待
イ 利息制限法の趣旨違反
ウ 最高裁平成15年7月18日判決違反
エ 最高裁昭和52年6月20日判決(即時両建預金と利息制限法の適用)
オ まとめ
(2)貸主の過払金債権発生の知悉
(3)被告?貸金業者の隠蔽措置
(4)借入金債務の消滅は引直計算の結果にすぎない-「弁済を選んだ者が,あとから相殺に乗換えることはできない」に対する反論
9 貸金債権の消滅も引直計算の結果
10 借主保護の必要性
(1)より勤勉な債権者(過払債権者)がより保護されないこと
(2)借主の過払金債権の不知-法的知識の欠如
(3)困難な取引履歴の再現と複雑な引直計算
11 過払金債権と借入金債務の相殺を認めた判決
12 大判大4年2月17日は自働債権の存在を知っているので事案を異にする。
(1)事案の概要
(2)大審院大正4年2月17日判決の要旨
(3)事案の検討-借主は自働債権を認識している
(4)過払金債権とあらたな貸金債権との相殺
13 相殺と差押転付命令に関する最高裁昭和54年7月10日判決の評価
14 相殺と滞納処分に関する最高裁大法廷昭和45年6月24日判決に現れた思想
15 受働債権が消滅した場合でも相殺が認められる基準
(1)基準
(2)本件へのあてはめ
最後に-相殺の遡及効を貫き,違法状態を是正できる
(別紙)過払金債権と貸金債権の相殺を認めた判決一覧
過払金債権と借入金債務の相殺
1 一個の連続した貸付取引と認められない場合
仮に,原告の各金銭消費貸借取引が,一個の連続した貸付取引と認められず,第1取引の過払金が第2取引の借入金債務に充当されないとしても,第1取引の債務完済時に発生した過払金債権を自働債権とし,第2取引に係る借入金債務を受働債権として対当額で相殺することで,相殺の効果として適状時に遡り(民法506条2項),新たな借入金債務が発生したときに過払金が対当額で相殺(差引計算)され,訴状添付の「利息制限法に基づく法定金利計算書」記載のとおり一連計算した結果と同様の結果となる。
したがって,仮に原告の本件各取引が法律上または事実上1個の連続した貸付取引と認められないとしても,訴状添付の別紙?計算書のとおり,原告は,被告に対し,訴状請求の趣旨記載のとおり過払金の返還を請求しうる。
2 相殺の意思表示
原告は,被告に対し,第2取引を開始した平成7年5月2
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