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外商投資建築榮企業管熈規定
外商投資建築業企業管理規定
(建設部?対外貿易経済合作部制定、2002年9月27日公布、2002年12月1日施行)
第1章 総則
第2章 企業の設立と資格の申請及び審査認可
第3章 工事請負範囲
第4章 監督管理
第5章 附則
第1章 総則
第1条(目的)
対外開放をさらに拡大し、外商投資建築業企業に対する管理を整備するため、「中華人民共和国建築法」、「中華人民共和国入札法」、「中華人民共和国中外合弁企業法」、「中華人民共和国中外合作経営企業法」、「中華人民共和国外資独資企業法」、「建設工事品質管理条例」等の法律、行政法規に基づき、本規定を制定する。
第2条(適用範囲)
中華人民共和国国内における外商投資建築業企業の設立、建築業企業資格の申請、外商投資建築業企業に対する監督管理の実施について、本規定を適用する。
本規定でいう外商投資建築業企業とは、中国の法律、法規の規定に基づき、中華人民共和国国内に投資して設立する外資独資建築業企業、中外合弁建築業企業及び中外合作経営建築業企業を指す。
第3条(審査認可手続)
外国投資者が中華人民共和国国内において外商投資建築業企業を設立し、かつ建設活動に従事するには、法に従い対外貿易経済行政主管部門が交付する外商投資企業認可証書を取得し、国家工商行政管理総局又は同総局が権限を付与した地方工商行政管理局に登録登記し、かつ建設行政主管部門が交付する建築業企業資格証書を取得しなければならない。
第4条(遵守事項)
外商投資建築業企業が中華人民共和国国内において建設活動に従事するにあたっては、中国の法律、法規及び規則を遵守しなければならない。
外商投資建築業企業の中華人民共和国国内における合法的な経営活動及び合法的な権益は、中国の法律、法規及び規則の保護を受ける。
第5条(主管部門)
国務院の対外貿易経済行政主管部門は、外商投資建築業企業設立の管理業務を担当する。国務院の建設行政主管部門は、外商投資建築業企業資格の管理業務を担当する。
省、自治区及び直轄市人民政府の対外貿易経済行政主管部門は、その権限を与えられた範囲内において外商投資建築業企業設立の管理業務を担当する。省、自治区及び直轄市人民政府の建設行政主管部門は、本規定に従い当該行政区域内の外商投資建築業企業資格の管理業務を担当する。
第2章 企業の設立と資格の申請及び審査認可
第6条(個別の審査認可部門)
外商投資建築業企業の設立と資格の申請及び審査認可は、等級管理、分類管理を実施する。
施工元請負特級及び一級、専業請負一級の資格の外商投資建築業企業の設立を申請する場合は、その設.立については国務院の対外貿易経済行政主管部門が審査認可し、その資格については国務院の建設行政主管部門が審査認可する。施工元請負及び専業請負の二級及び二級以下、労務下請負の資格の外商投資建築業企業の設立を申請する場合は、その設立については省、自治区及び直轄市人民政府の対外貿易経済行政主管部門が審査認可し、その資格については省、自治区及び直轄市人民政府の建設行政主管部門が審査認可する。
中外合弁建築業企業、中外合作経営建築業企業の中国側投資者が中央管理企業である場合は、その設立については国務院の対外貿易行政主管部門が審査認可し、その資格については国務院の建設行政主管部門が審査認可する。
第7条(施工元請負特級及び一級、専業請負一級の設立申請手続)
外商投資建築業企業を設立し、施工元請の特級及び一級、専業請負の一級の資格を申請する手続きは次のとおりとする。
(1)申請者が、設立予定企業の所在地の省、自治区及び直轄市人民政府の対外貿易経済行政主管部門に設立申請を提出する。
(2)省、自治区及び直轄市人民政府の対外貿易経済行政主管部門は、申請を受理した日から30日以内に一次審査を完了し、一次審査の結果により承認する場合は、国務院の対外貿易経済行政主管部門に提出する。
(3)国務院の対外貿易経済行政主管部門は、一次審査の資料を受け取った日から10日以内に、申請資料を国務院の建設行政主管部門に送付して意見を求める。国務院の建設行政主管部門は、意見を求める書簡を受け取った日から30日以内に、意見を提出する。国務院の対外貿易経済行政主管部門は、国務院の建設行政主管部門の書面による意見を受け取った日から30日以内に、認可または不認可の決定を書面にて行う。認可する場合は、外商投資企業認可証書を発行する。認可しない場合は、書面により理由を説明する。
(4)外商投資企業認可証書を取得した場合は、30日以内に登記主管機関で企業登記登録手続を行わなければならない。
(5)企業法人営業許可証を取得した後、建築業企業資格を申請する場合は、建築業企業
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