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自治会会則.doc
自治会会則(例)等について
次ページからは、自治会の会則、事業報告書?決算書、事業計画書?予算書の例を掲載しています。さくら自治会会則
第 1 章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、さくら自治会と称する。
(事務所の所在地)
第2条 本会の事務所は、会長宅に置く。
(区 域)
第3条 本会の区域は、長崎市桜町○番○○号から○番○○号までの区域とする。
(目 的)
第4条 本会は、会員相互の親睦と福祉の向上を図り、健康で住みよいまちづくりを行うことを目的とし、この目的を達成するために次の事業を行う。
(1)広報、連絡、渉外活動に関すること。
(2)区域の環境整備と保健衛生に関すること。
(3)婦人と老人の活動助成、福祉活動に関すること。
(4)青少年の健全育成と非行防止に関すること。
(5)交通安全?防犯に関すること。
(6)防火?防災に関すること。
(7)集会施設の維持管理に関すること。
(8)慶弔に関すること。
(9)その他本会の目的を達成するために必要な事項。
第 2 章 会 員
(会員の資格)
第5条 第3条の区域に住所を有するすべての者は、会員となる資格を有し、世帯をもって構成する。
2 本会は、正当な理由がない限り、前項に定める者の加入を拒んではならない。
(加入?脱退)
第6条 本会の会員になろうとする者は、入会届を会長に提出しなければならない。
2 本会を脱退する者は、脱退届を会長に提出しなければならない。ただし、死亡又は本会の区域外に転出した者は、脱退したものとみなす。
第 3 章 役 員
(役 員)
第7条 本会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 ○名
(3)会 計 ○名
(4)部 長 ○名
(5)班 長 ○名
(6)監 事 ○名
2 本会に、顧問を置くことができる。
3 役員は、総会において会員の中から選出する。ただし、班長は班内において互選するものとする。
4 監事は、その他の役員と兼務することはできない。
(役員の職務)
第8条 会長は、本会を代表し、本会の業務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行し、会長が欠けたときはその職務を行う。
3 会計は、出納その他本会の会計に関する事務を行う。
4 班長は、班内の連絡調整を行う。
5 監事は、本会の会計を監査する。
(任 期)
第9条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じた場合、補欠により選任された者の任期は、前任者の残任期間とする。
第 4 章 会 議
(会 議)
第10条 会議は、総会、役員会及び班長会とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
3 通常総会は、毎年1回開催し、臨時総会は、随時必要なときに開催する。
4 役員会は、第7条第1号から第4号までの役員で構成し、毎月1回開催する。
5 班長会は、随時必要なときに開催する。
(招 集)
第11条 会議は、会長が招集する。
2 会員又は役員の5分の1以上から連名により、議案を示して、会議の開催の請求があったときは、会長は会議を招集しなければならない。
3 総会の召集は、開催日の少なくとも5日前までに、議案、日時及び場所を記載し、会長がこれに記名した書面で通知しなければならない。
(定足数)
第12条 会議は、構成員の過半数以上が出席しなければ議事を開くことができない。この場合、書面又は代理人による出席は、これを定足数に加えるものとする。
(議決権)
第13条 会員は総会において、1世帯あたり1個の議決権を有する。
2 役員は、役員会において、1個の議決権を有する。
(議決事項)
第14条 次の事項は、総会の議決を経なければならない。
(1)事業計画及び予算に関すること。
(2)事業報告及び決算に関すること。
(3)役員の選出に関すること。
(4)会費に関すること。
(5)会則の変更に関すること。
(6)本会の解散
(7)その他重要な事項
(議決の方法)
第15条 会議の議事は、別段の定めがあるもののほか、構成員若しくは役員の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず、総会における会則の変更及び解散についての議決は、総議決権の4分の3以上の同意を要する。
(議事録の作成)
第16条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作り
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