自治会会則.docVIP

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自治会会則.doc

自治会会則(例)等について 次ページからは、自治会の会則、事業報告書?決算書、事業計画書?予算書の例を掲載しています。 さくら自治会会則 第 1 章   総   則 (名 称) 第1条 本会は、さくら自治会と称する。 (事務所の所在地) 第2条 本会の事務所は、会長宅に置く。 (区 域) 第3条 本会の区域は、長崎市桜町○番○○号から○番○○号までの区域とする。 (目 的) 第4条 本会は、会員相互の親睦と福祉の向上を図り、健康で住みよいまちづくりを行うことを目的とし、この目的を達成するために次の事業を行う。    (1)広報、連絡、渉外活動に関すること。    (2)区域の環境整備と保健衛生に関すること。    (3)婦人と老人の活動助成、福祉活動に関すること。    (4)青少年の健全育成と非行防止に関すること。    (5)交通安全?防犯に関すること。    (6)防火?防災に関すること。    (7)集会施設の維持管理に関すること。    (8)慶弔に関すること。    (9)その他本会の目的を達成するために必要な事項。 第 2 章   会   員 (会員の資格) 第5条 第3条の区域に住所を有するすべての者は、会員となる資格を有し、世帯をもって構成する。  2 本会は、正当な理由がない限り、前項に定める者の加入を拒んではならない。 (加入?脱退) 第6条 本会の会員になろうとする者は、入会届を会長に提出しなければならない。  2 本会を脱退する者は、脱退届を会長に提出しなければならない。ただし、死亡又は本会の区域外に転出した者は、脱退したものとみなす。 第 3 章   役   員 (役 員) 第7条 本会に次の役員を置く。    (1)会 長   1名    (2)副会長   ○名    (3)会 計   ○名    (4)部 長   ○名    (5)班 長   ○名    (6)監 事   ○名  2 本会に、顧問を置くことができる。  3 役員は、総会において会員の中から選出する。ただし、班長は班内において互選するものとする。  4 監事は、その他の役員と兼務することはできない。 (役員の職務) 第8条 会長は、本会を代表し、本会の業務を総括する。  2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行し、会長が欠けたときはその職務を行う。  3 会計は、出納その他本会の会計に関する事務を行う。  4 班長は、班内の連絡調整を行う。  5 監事は、本会の会計を監査する。 (任 期) 第9条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。  2 役員に欠員が生じた場合、補欠により選任された者の任期は、前任者の残任期間とする。 第 4 章   会   議 (会 議) 第10条 会議は、総会、役員会及び班長会とする。  2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。  3 通常総会は、毎年1回開催し、臨時総会は、随時必要なときに開催する。  4 役員会は、第7条第1号から第4号までの役員で構成し、毎月1回開催する。  5 班長会は、随時必要なときに開催する。 (招 集) 第11条 会議は、会長が招集する。  2 会員又は役員の5分の1以上から連名により、議案を示して、会議の開催の請求があったときは、会長は会議を招集しなければならない。  3 総会の召集は、開催日の少なくとも5日前までに、議案、日時及び場所を記載し、会長がこれに記名した書面で通知しなければならない。 (定足数) 第12条 会議は、構成員の過半数以上が出席しなければ議事を開くことができない。この場合、書面又は代理人による出席は、これを定足数に加えるものとする。 (議決権) 第13条 会員は総会において、1世帯あたり1個の議決権を有する。  2 役員は、役員会において、1個の議決権を有する。 (議決事項) 第14条 次の事項は、総会の議決を経なければならない。    (1)事業計画及び予算に関すること。    (2)事業報告及び決算に関すること。    (3)役員の選出に関すること。    (4)会費に関すること。    (5)会則の変更に関すること。    (6)本会の解散    (7)その他重要な事項 (議決の方法) 第15条 会議の議事は、別段の定めがあるもののほか、構成員若しくは役員の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。  2 前項の規定にかかわらず、総会における会則の変更及び解散についての議決は、総議決権の4分の3以上の同意を要する。 (議事録の作成) 第16条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作り

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