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【民間等との共同研究】契約書(様式参考例)
(共同型協力研究契約)
共同研究契約
国立大学法人神戸大学(以下「甲」という。)と○○(以下「乙」という。)は、次の各条によって共同研究契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(定義)
第1条 本契約において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
一 「研究成果」とは、本契約に基づく共同研究(以下「本共同研究」という。)の実施に伴い得られたもので、発明、考案、意匠、著作物、ノウハウ、成果有体物等を含む一切の技術的成果をいう。なお、「ノウハウ」とは、研究成果に係る秘匿することが可能な技術情報であって、第21条の規定に基づき甲乙協議の上、特に指定するものをいい、また、「成果有体物」とは、研究成果に係る有体物であって、遺伝子、核酸、タンパク質、細胞株、微生物株、実験動物、化合物、試薬、試料、材料、試作品、装置等で、学術的、技術的、又は財産的価値のあるものをいう。
二 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許法に規定する特許権、実用新案法に規定する実用新案権、意匠法に規定する意匠権、商標法に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権、種苗法に規定する育成者権、著作権法に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム著作物等」という。)に係る著作権、並びに外国における上記各権利に相当する権利
ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録出願により生じる権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位、及び外国における上記各権利に相当する権利
三 「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権?商標権?回路配置利用権及びプログラム著作物等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものついては育成、ノウハウの対象となるものについては案出、並びに成果有体物の対象となるものについては創作をいう。
四 「出願等」とは、特許権?実用新案権?意匠権?商標権の対象となるものについては出願、回路配置利用権の対象となるものについては設定登録の申請、育成者権の対象となるものについては品種登録の出願、上記各権利に相当する権利の対象となるものついての登録及び権利保全等、並びに外国における上記各権利に相当する権利の対象となるものについての出願、申請、登録及び権利保全等をいう。
五 知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、商標法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、並びに著作権法第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為をいう。
(研究の分担等)
第2条 甲及び乙は、以下の本共同研究を実施するものとする。
(1)研究題目
(2)研究目的及び内容
(3)研究分担(別表第1のとおり)
(4)研究スケジュール
(5)研究実施場所
(6)その他
(研究期間)
第3条 本共同研究の研究期間(以下「本研究期間」という。) は、平成○○年○月○日から平成○○年○月○日までとする。
(研究代表者及び研究担当者)
第4条 甲及び乙は、それぞれ別表第1に掲載の者を本共同研究に従事させるものとする。なお、別表第1に掲載の研究代表者と研究担当者を総称して、以下「研究担当者等」という。
2 甲及び乙は、甲及び乙の研究代表者に、それぞれが分担する研究を管理、監督させるものとする。
3 甲及び乙は、それぞれ自己に所属する研究担当者等に、本契約に基づき自らが負う義務と同等の義務を遵守させなければならない。
(研究協力者)
第5条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要と認める場合、甲又は乙と雇用関係のある研究担当者等以外の者(以下「研究協力者」という。)を相手方の事前の同意を得た上で、本共同研究に参加させることができるものとする。
2 甲及び乙は、それぞれ自己に属する研究協力者に、本契約に基づき自らが負う義務と同等の義務を遵守させなければならない。
3 甲においては、甲と雇用関係のない就学中の学部生、大学院生、研究生、研究員等(以下「学生等」という。)を乙の同意を得て本共同研究に参加させる場合は、甲は当該学
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