テーマ「大学における図書館に関する科目」を図書館現場に照らして.pptVIP

テーマ「大学における図書館に関する科目」を図書館現場に照らして.ppt

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テーマ「大学における図書館に関する科目」を図書館現場に照らして

「大学における図書館に関する科目」の最近の動向        2009.9.11 於?第61回近畿地区図書館学科協議会              志保田務 私の立場(平成15年度以降~本日) 1 日本図書館協会図書館学教育部会会長   (同部会幹事会を主宰)常務理事 2 文部科学省生涯学習政策局社会教育課「これからの図書館検討協力者会議」委員 3 日本図書館研究会理事?研究委員(現在:委員長)  図書館法改正以降の関係事項 ?図書館法改正(平成20年6月11日)。「大学において履修すべき図書館に 関する科目案検討経過について: これからの図書館の在り方検討協力者会議? 薬袋秀樹主査(平成20年7月26日)。 以下すべて、平成21年 ?司書資格取得のために大学において履修すべき図書館に関する科目の在り方について(パブ?コメ)1月16日?26日 ?図書館法施行規則の一部を改正する省令に対する意見公募手続(パブリック?コメント)の実施について 4月2日?22日 ?JLA図書館学教育部会2009年度第1回研究集会 4月25日  (図書館法施行規則の改正について 栗原?文科省企画官) ?図書館法施行規則改正 4月30日    ?改正司書養成科目?学芸員養成科目に関する説明会 6月29日(東日本6月2日) ?改正司書養成科目に関するQ&A 文部科学省生涯学習政策局社会教育課 7月31日付け送付 ?図書館法、第5条関係の改正内容 (平成20年6月) 第五条  (司書及び司書補の資格) [1]次の各号のいずれかに該当する者は、司書となる資格を有する。   一  大学を卒業した者で大学において文部科学省令で定める図書館に関する科目を履修したもの   二 大学又は高等専門学校を卒業した者で次条の規定による司書の講習を修了したもの (以下略) 旧第5条1項の規定 第五条  (司書及び司書補の資格) [1]次の各号のいずれかに該当する者は、司書となる資格を有する。 一  大学又は高等専門学校を卒業した者で次条の規定による司書の講習を修了したもの 二  大学を卒業した者で大学において図書館に関する科目を履修したもの(以下略) 直接部分、新旧比較 旧規定  二  大学を卒業した者で大学において図書館に関する科目を履修したもの(以下略) 改正規定  一  大学を卒業した者で大学において文部科学省令で定める図書館に関する科目を履修したもの 「大学における図書館に関する科目」の評価 図書館法第5条1項1号への規定化自体は、評価できる。これは、大学における司書養成を中心化するもので、図書館界の長年の念願の実現とも言える。 ただし、図書館法上の司書に関する資格に限定した追究にとどまるところとなった。 「大学における図書館に関する科目」図書館法施行規則(省令)に規定 「大学における図書館に関する科目」規定。図書館法施行規則改正 平成21年4月30日  司書講習科目依存から離れ、むしろ司書講習科目をこれに倣わしめるかたちに転じた。   ただ、単に依存関係を逆転しただけと問題を残す。ただし大学教育科目と講習科目の分別は同一資格内格差を生むとの懸念をJLA常務理事会が有した。 JLA図書館学教育部会の立地 2006年に始まる教育基本法改正に伴う一連の法改正の流れにあっても、JLA図書館学教育部会は、図書館情報学教育者集団という立場にあり、例年どおり[A 司書養成次元]、[B 現職者のキャリアアップ次元]、[C 関係諸機構との調整]、の三点をポイントに活動を進めた。 A 司書養成次元 ?大学院における図書館学教育に注目をおいて検討していたが、法、省令改定直撃し、微妙なずれが出た。 「大学における科目」関係事について2007年の研修会から検討を始めた。科目の改定について、系統的把握を試み、時代にどう対応するかを検討することとした。図書館法施行規則(省令)(ただし現行の司書講習科目)の、科目名をどう変え、20単位から単位増するか。ことも本部会の重要課題であった。 B 現職者のキャリアアップ次元 ?専門職員制度特別検討チームが、仮称?上級  職員認定予備審査をおこなっているが、研修 会に同チームから講師を向かえている。養成 し、就職した人たちへのフォローの意味を持っ ている。 C 関係諸機構との調整 単位増問題などでは、JLAを構成する関係諸機構との調節を要した。 司書講習問題でも、JLAを構成する関係諸機構との調節を要した。大学教育科目と講習科目の分別は同一資格内格差を生まないようにとのJLA常務理事会の意向と反することがなかった。 今般の科目、単位など 基本的理解 司書課程は図書館法による司書を養成 図書館学の入門教育と考え

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