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(赴日本20类签证相关问题汇总日文
赴日本20类签证相关问题汇总(日文)
一、留学ビザの法務Q&A
留学ビザの法務に関して、専門の移民法律家がQ&A形式でお答え致します。
Q1: 留学ビザとは、どのようなものですか?
A1: 留学ビザとは、本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において十二年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校において教育を受ける活動、のためのビザです。
原則として、働けないことに留意する必要があります。なお、留学ビザと対比して、よく「就労ビザ」という表現をするかたが多いのですが、そもそも「就労ビザ」というビザ(在留資格)は日本のビザには存在しませんし(但し、便宜上、当サイトでは「就労ビザ」という表現を用いるときがあります。)、入管法上の就労可能なビザというのは、基本的に、それぞれ、就労可能な仕事が決まっており、どんな仕事にも就けるわけではないのでご注意ください。就労制限がないのは永住などの一部の在留資格(ないしビザ)だけです。またアメリカなどの他の国のビザとは基本的に関係がないことにも注意が必要です。
但し、「査証」には「就業査証」というカテゴリー(区分)があります。ですから、これと混同されているのでしょう。要するに、「査証(ビザ)」と「在留資格」の二重構造になっているわけで、分かりにくいのも無理ないです。これに加えて、他の国のビザ制度との混同も相まって、なおさら分かりにくくしているのです。「就業査証」という語には十分ご注意ください。
この点、このサイトでは一般のかたにも分かりやすいように、「ビザ」を在留資格を含める意味に用いているのですが、正確には「査証(=ビザ)」と「在留資格」は別のものということを知っておかないと、混同が生じます。その結果、不法就労で強制退去や自主帰国になることがあります。十分に研究なさったほうがよいでしょう。
Q2: 留学ビザの要件(基準)は何でしょうか?
A2:以下が基準です。
1.申請人が本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校に入学して教育を受けることです(専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける場合を除く。)。
2.申請人がその本邦に在留する期間中の生活に要する費用(以下「生活費用」という。)を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有すること。ただし、申請人以外の者が申請人の生活費用を支弁する場合は、この限りでないとされます。
3.申請人が専ら聴講による教育を受ける研究生又は聴講生として教育を受ける場合は、当該教育を受ける教育機関が行う入学選考に基づいて入学の許可を受け、かつ、当該教育機関において1週間につき10時間以上聴講をすることです。
4.申請人が専修学校の専門課程において教育を受けようとする場合(専ら日本語の教育を受けようとする場合を除く。)は、次のいずれにも該当していることです。
イ.申請人が日本語教育施設の教育条件等について審査及び証明(以下「審査等」という。)を行うものとして主務大臣が認定した事業を実施する者により審査等を受けている日本語教育施設で法務大臣が告示をもって定めるものにおいて6か月以上の日本語の教育を受けた者、専修学校において教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された者又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けた者であること。
ロ.当該専修学校に外国人学生の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること。
5.申請人が専修学校の専門課程において専ら日本語の教育を受けようとする場合は、当該教育機関が日本語教育施設の教育条件等について審査等を行うものとして主務大臣が認定した事業を実施する者により審査等を受けている日本語教育施設で法務大臣が告示をもって定めるものであること。
6.申請人が外国において12年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関において教育を受けようとする場合は、当該機関が法務大臣が告示をもって定めるものであること。
Q3: 留学ビザのポイントは何でしょうか?
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