概略版[Wordファイル112KB]-大阪府.docVIP

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  • 2017-02-11 发布于天津
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概略版[Wordファイル112KB]-大阪府

建築物内環境衛生の建築確認申請時指導要領 (目的) 第1 この要領は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下、「建築物衛生法」という。)第2条に規定する特定建築物の建築確認申請時における設計図面等に対する環境衛生面からの審査指導について必要な指導事項等を定め、適正な指導を実施することにより、特定建築物内の良好な衛生的環境を確保し、もって、府民の健康的な生活の向上に寄与することを目的とする。 (指導事項) 第2 この要領は、特定建築物の建築確認申請時における環境衛生面からの指導事項の要点を定めた。  なお、これらの指導事項は、法律に基づく事項及び望ましい事項等であり、また、いまだ法の規制対象とされていないが事前審査することで、より一層、衛生的環境の確保が担保されると思われる内容を含む。 1 空気調和設備(機械換気設備を含む。以下同じ。) (1)外気の取入れ 1-1-1 取入外気量  室内空気質を建築物衛生法に定める基準値内に維持できるだけの外気量を室内に導入する。<二酸化炭素濃度計算書> 1-1-2 外気取入口の配置 外気取入れ口は、取入れ外気の汚染を防止するために、排気口や冷却塔など他の汚染源と取入口との間に十分な距離をとる。 1-1-3 駐車場からの逆流の防止  居室系統の外気取入口及び排気口は、汚染空気の混入を防止するため、駐車場系統の

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