社会福祉法人会车両管理规程.docVIP

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  • 2017-03-03 发布于天津
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社会福祉法人会车両管理规程

社会福祉法人○○会 車両管理規程 (目的) 第1条 この規程は、社会福祉法人○○会(以下「法人」という。)が保有する車両の運用と運転者及び搭乗者の安全を図ることを目的とする。 (定義) 第2条 この規程における車両とは、道路交通法で定める自動車及び原動機付自転車で、法人の用に供するために配車した法人名義又は借用したものをいう。 2 借用した車両とは、所定の手続により、法人の許可を得た私有車も含むものとする。 3 搭乗者とは、当法人と雇用関係(及び指揮命令関係)にある者であって、業務遂行のために車両を運転する者(以下「運転手」という。)及び同乗する者をいう。 (管理責任者) 第3条 車両運転の管理責任者は、理事長が選任する。 2 管理責任者は、法人における車両の保管、使用、整備?点検を統括的に行い、搭乗者の安全についての責任を負う。 (増車、廃車) 第4条 増車、買替え、廃車等は管理責任者がその必要性を検討し、理事長等の承認を受けたうえで、購入または売却等の必要な手続きを行う。 (保険) 第5条 法人は、車両損害賠償保険のほかに、次の任意保険に加入する。その最低基準は、1台あたり次のとおりとする。 (1)対人損害賠償責任保険         無制限 (2)対物損害賠償責任保険 ○○,○○○,○○○円 (3)車両損害保険 ○,

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